パート勤務で社会保険に加入する条件とは?週3勤務・時給1200円の場合を徹底解説

社会保険

パートやアルバイトとして働く際に気になるのが「社会保険に加入する必要があるのかどうか」。とくに自分で国保に加入している方にとっては、加入の可否は家計にも影響を与える重要なポイントです。本記事では、週3日・1日8時間勤務という働き方を例に、社会保険の加入条件や例外についてわかりやすく解説します。

社会保険の加入が必要となる基本条件

まず、パートタイマーでも社会保険の加入が必要になる主な条件は以下のとおりです。

  • 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上
  • または、週20時間以上の勤務で月収8.8万円以上など一定条件を満たす場合(※事業所が従業員51人以上の場合)

つまり、大まかに言えば「正社員並み」の働き方をしている、または「短時間労働者向け基準」を満たしていると加入対象になります。

週3日×8時間勤務の場合は加入対象?

今回の例では、1日8時間勤務×週3日=週24時間の労働となります。これは、正社員の週40時間勤務の4分の3には満たないため、基本的には「4分の3以上」ルールの対象外です。

しかし、従業員数が51人以上の企業であれば、以下の「短時間労働者の加入条件」に該当するかを確認する必要があります。

  • 週20時間以上の勤務
  • 月額賃金8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用見込み
  • 学生でない
  • 従業員が51人以上の企業に勤めている

従業員数が50人以下ならどうなる?

短時間労働者向けの条件は、原則として従業員が51人以上の企業に適用されます。したがって、あなたの勤務先が「従業員50人以下」であれば、週20時間以上で月8.8万円以上であっても社会保険の加入義務は発生しません

一方、例外的に労使協定や任意適用事業所として届け出がある場合は対象になる可能性もあるため、就業先に確認するのが確実です。

実例:あなたのケースに当てはめてみる

あなたの勤務形態は以下のとおりです。

  • 週3日×8時間=週24時間
  • 時給1200円 → 月額おおよそ11.5万円
  • 従業員数51人以下

この条件であれば、「正社員の4分の3未満」「短時間労働者向け条件も不適用(従業員50人以下)」となるため、社会保険への加入義務は基本的にありません

ただし、2ヶ月以上継続雇用で今後の勤務形態が変更になる可能性がある場合は、状況が変わることもあります。

まとめ:自分の勤務形態と事業所の規模で判断を

パート勤務で社会保険に加入するかどうかは、「勤務時間・日数」と「就業先の従業員数」で大きく異なります。今回のように、週3日勤務で従業員51人以下の職場であれば、原則として加入は不要です。

不安な場合は、勤務先の人事担当者や社会保険労務士に確認し、正確な情報に基づいた判断をしましょう。

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