夫が経営する事業に妻が専従者として従事し、専従者給与を受け取る場合、その金額や条件によって妻の住民税が非課税になるかどうかが左右されます。この記事では、年間96万円の専従者給与を受け取る妻が住民税非課税になる条件や注意点について解説します。
住民税が非課税になる基準とは
住民税には「所得割」と「均等割」があります。一般的に、以下の条件を満たす場合は非課税となります。
- 前年の合計所得金額が45万円以下(基礎控除のみを考慮)
- または、所得が一定金額以下で世帯主の扶養に入っている
給与所得だけで判断する場合、年収が100万円以下であれば所得金額は45万円以下とされるため、非課税となる可能性が高くなります。
給与所得控除を踏まえた計算例
給与収入96万円の場合、給与所得控除55万円を差し引くと所得金額は41万円となります。これは基礎控除(43万円〜)の範囲内であり、原則として住民税は非課税です。
例:
給与収入:96万円
− 給与所得控除:55万円
= 所得金額:41万円
→ 非課税対象の可能性大
住民税非課税になる場合の手続き
多くの自治体では、所得が少なく給与支払報告書も提出されている場合、自動的に非課税判定がされます。ただし、前年の所得が不明で課税対象かどうか判断できない場合は「住民税申告書」の提出が必要となることがあります。
また、配偶者控除や配偶者特別控除に影響する可能性もあるため、夫の確定申告や年末調整にも関連性が出てきます。
専従者給与と税務上の注意点
専従者給与を支払うには、「青色事業専従者給与」として税務署に届出を出しておく必要があります。届出を出さずに給与を払っていると、その給与は経費として認められません。
また、専従者がその事業に従事していることが明確であり、妥当な金額である必要もあります。金額が多すぎたり、仕事実態がない場合は税務調査で否認されるリスクがあります。
社会保険の加入や扶養との関係
妻が年間96万円の収入であれば、健康保険や厚生年金の扶養内に留まる可能性が高いです。しかし、国民健康保険に加入する必要が出るかは夫の社会保険状況によります。
また、扶養控除の対象となるのは所得金額48万円以下(収入103万円以下)であるため、今回のケースでは扶養内となります。
まとめ:年収96万円の専従者は住民税非課税の可能性が高い
専従者給与として年96万円を受け取る場合、給与所得控除の影響で所得金額は41万円となり、住民税が非課税になる可能性が高いです。原則として申告手続きは不要ですが、自治体によっては「住民税申告書」の提出が求められることもあるため、確認を怠らないようにしましょう。
また、税務上の正当性を確保するため、青色専従者給与の届け出や妥当な金額の設定なども重要です。
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