台風や竜巻で物置が壊れてしまった場合、その残骸撤去費用が火災保険で補償されるかは気になるところです。本記事では、火災保険の補償対象と特約の有無、申請の手順についてわかりやすく整理しています。
火災保険で物置は補償対象になる?
火災保険で建物を対象としている場合、敷地内に設置された物置や門・塀・カーポートなどの付属物も対象になることがあります。ただし、新たに後から設置した物置は補償対象外となるケースもあるため、加入時に補償対象として登録されているか確認が必要です。([参照] )
台風や強風など風災による損害が原因であれば、風災補償や水災補償が契約に含まれていれば損害保険金の対象になります。([参照] )
残骸撤去費用は補償されるのか?
保険契約に「残存物取片付け費用」の特約が付帯されていれば、損害が発生した建物や物置の残骸・瓦礫を撤去・処分するための費用を補償対象とすることができます。([参照] )
この補償は、損害保険金の額の10%程度を上限とした実費補償となるのが一般的です。([参照] )
補償されないケースとは?
物置が経年劣化や老朽化で壊れた場合、自然損耗とみなされて補償対象外となることがあります。また、敷地外に設置された物置や、契約後に建てた物置など、契約上対象外である場合は対象外です。([参照] )
さらに、台風のような風災に対する補償がオプションで外されている契約だと、損害補償および撤去費用も支払われない可能性があります。([参照] )
申請の流れと注意点
まずは保険会社に速やかに連絡し、事故報告をします。被害箇所を詳細に写真撮影し、損害の状況を記録しておきましょう。([参照] )
その後、撤去費用の見積もりを業者から取得し、保険会社に提出します。領収書や作業報告書も必須です。支払いは実費精算が原則で、保険金が給付されるのは調査員が損害と費用を認めた後となります。([参照] )
実例で見るケース別対応
例えば、強風で物置が倒れて敷地内に瓦礫が散乱した場合、残存物取片付け費用特約があれば撤去費用が補償対象になります。損害保険金が100万円なら、片付け費用は10万円程度まで補償されるケースがあります。
一方、物置が契約時に補償対象に入っておらず、かつ風災補償もない場合は、修理も撤去費用も保険適用外となるため注意が必要です。
まとめ:台風で壊れた物置の撤去費用は補償され得る
台風や竜巻によって物置が壊れた場合、風災補償と残存物取片付け費用特約が契約に含まれていれば、撤去費用は保険でカバーできる可能性があります。
まずは保険証券を確認し、特約の有無や補償対象範囲を確認した上で、速やかに保険会社に連絡・申請することが重要です。
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