本人確認書類として「健康保険証」の提出を求められたとき、「国民健康保険は対象外」と書かれていると、手元の保険証が該当するのか分からず戸惑う方も少なくありません。特に最近は資格確認証など新しい様式もあり、名称だけでは判断しにくくなっています。この記事では、社会保険と国民健康保険の違いや見分け方、本人確認書類として使用可能かどうかの判断方法をわかりやすく解説します。
健康保険証には「2種類」ある
日本の健康保険証には主に以下の2種類があります。
- 社会保険(被用者保険):会社員、公務員などが加入。全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合などが発行。
- 国民健康保険:自営業、フリーランス、無職、パートなどが加入。市区町村が発行。
どちらも医療機関での診療や薬の支払いに使えますが、事務手続きや本人確認における取り扱いには違いがあります。
本人確認で「国民健康保険は不可」とされる理由
多くの企業や金融機関では、本人確認書類として「社会保険の健康保険証」を指定していることがあります。その理由は、社会保険は勤務先が明記されており、本人確認の精度が高いためです。
一方、国民健康保険は自治体発行のため、勤務実態などの裏付けが取れず、金融取引などの本人確認用途としては受け入れが制限されるケースがあります。
黄色の「資格確認証」=社会保険の可能性あり
最近は、紙製の「健康保険資格確認証」が発行されることもあります。特にマイナンバーカードと保険証の一体化の影響で、保険証の原本が即時発行されない際に、一時的に交付される書類です。
この資格確認証が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や「健康保険組合」など会社員向けの保険組織名義で発行されていれば、それは社会保険の一種として扱われます。
確認のポイントは以下の通りです。
- 発行元に「○○健康保険組合」「協会けんぽ」などの記載があるか
- 勤務先名が記載されているか
- 発行区分に「被保険者資格証明書」や「被保険者証」と明記されているか
自分の保険証の種類を見分ける方法
もし手元にある保険証の種類が不明な場合は、以下の方法で確認できます。
- 発行元を見る:会社勤務であれば、「協会けんぽ」や「健康保険組合」名義のはずです。
- 記号・番号の書式:会社員向けの保険証は、保険者番号が「06」「13」など都道府県ごとの2桁で始まることが多い。
- 勤務先情報:社会保険の保険証には勤務先名の記載があります。
どうしても分からない場合は、勤務先の人事・労務担当者や保険証の発行元に問い合わせるのが確実です。
本人確認として使えるかどうかの判断基準
提出先が「国民健康保険は不可」としている場合でも、あなたの保険証が社会保険に基づく「資格確認証」であれば、使用可能な可能性が高いです。
その際には、発行元の名称が社会保険系であることを証明できれば安心です。また、必要に応じて補足資料(給与明細や在職証明書)を併せて提出することで対応できることもあります。
まとめ:保険証の発行元が社会保険系なら提出可能な場合が多い
「健康保険」と書かれていても、国民健康保険か社会保険かで取り扱いが変わることがあります。黄色い資格確認証でも、発行元が協会けんぽや健康保険組合などであれば、社会保険の一部として受け入れられることがほとんどです。
不安な場合は発行元を確認し、提出先に事前に問い合わせることが最も確実な方法です。制度が複雑なだけに、焦らず落ち着いて確認していきましょう。
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