失業などにより収入が減少したとき、国民年金の保険料や国民健康保険料の支払いが負担になる方も多いでしょう。そのような場合、免除制度を利用することができますが、実は国民年金と国民健康保険では申請先や手続きが異なり、片方だけ申請してももう一方には反映されません。この記事では、その違いや免除の注意点について詳しく解説します。
国民年金と国民健康保険の免除制度は別物
まず大前提として、国民年金の免除と国民健康保険の減免制度は、それぞれ別に申請が必要です。国民年金は日本年金機構、国民健康保険は各市区町村が管轄しているため、ひとつの申請で両方が自動的に適用されることはありません。
つまり、国民年金の免除申請を出したとしても、国民健康保険料は通常通り請求されます。支払いが難しい場合には、別途「国民健康保険料の減免・猶予制度」の申請を行いましょう。
片方だけ免除申請しても大丈夫?
もちろん、国民年金だけ免除申請して、国民健康保険料はそのまま支払うという選択も可能です。一方だけ申請・利用しても問題はありません。ただし、健康保険料の減免対象になるほど収入が減っている場合は、減免申請を検討する価値があります。
申請には住民税の非課税証明や失業証明書(離職票・雇用保険受給資格者証など)が必要になることもあります。
納付書が届くまで支払いは待っても良い?
免除申請をしたからといって、すぐに支払い義務が停止されるわけではありません。免除の結果通知が届くまでは「一時的に未納」の状態となります。
国民年金については、結果が出るまでの間は納付書が届いても支払わずに待つのが一般的です。誤って支払ってしまうと、免除が認められた後に返還手続きが必要になってしまいます。
減免申請のタイミングと必要書類
減免や免除の申請は、原則として「早めに」行うことが望ましいです。特に国民健康保険の減免は、多くの自治体で遡って適用できないことがあるため、遅れるとその月の保険料がそのまま請求されてしまいます。
必要書類の一例。
- 本人確認書類
- 離職票または雇用保険受給資格者証
- 住民税課税(非課税)証明書
詳しくは各自治体の公式サイトや窓口に確認を。
免除された国民年金は将来どう扱われる?
免除された国民年金期間は、納付扱いにはなりませんが、「受給資格期間」にはカウントされます。また、将来の年金額に一部反映される場合もあります。
さらに、追納制度(後から支払う制度)を利用すれば、将来の年金額を満額に近づけることも可能です。
まとめ:それぞれ別手続きで管理されていることを理解しよう
失業中の保険料負担を軽減するためには、国民年金と国民健康保険の制度を正しく理解しておくことが大切です。免除申請は別々に行う必要があり、それぞれの結果が出るまでは納付書が届いても支払わず待つのが基本です。
支払いが難しいときは、迷わず市区町村の窓口で相談をしましょう。制度を活用すれば、将来の安心を守りながら負担を軽減できます。
コメント