iDeCoを退職金と同時に一括受け取りする場合の課税と確定申告の注意点

税金、年金

退職時に会社の退職金とiDeCo(個人型確定拠出年金)を一括で受け取る場合、課税や確定申告の有無について迷う方は少なくありません。退職金控除を活用すれば非課税で済む可能性もありますが、手続きの内容によっては申告が必要なケースもあります。この記事では、その判断基準や必要な手続きを詳しく解説します。

退職金とiDeCo一括受け取りの基本ルール

退職金やiDeCoを一時金で受け取る場合、「退職所得」として課税されます。ただし、退職所得控除が適用されるため、一定額までは非課税になります。

退職金控除の額は、勤続年数に応じて増加し、たとえば20年以上勤務した場合は800万円以上の控除も可能です。iDeCoを同じ年に受け取る場合、退職金と合算して控除額の範囲内かどうかが重要です。

退職金控除内に収まる場合の確定申告は?

退職金やiDeCoの受取額が控除内で済む場合、基本的に課税されないため、確定申告は不要です。ただし、これは「退職所得の受給に関する申告書」を提出していることが前提です。

この申告書を提出していないと、源泉徴収で20.42%の税率が課されてしまい、たとえ控除内でも確定申告による還付手続きが必要となります。

iDeCoと退職金の「受取年」に注意

退職金とiDeCoを同じ年に受け取った場合、退職所得としてまとめて処理されますが、別の年に受け取ると、それぞれに控除が適用される可能性があります

例:退職金を2025年に、iDeCoを2026年に受け取った場合、それぞれの年で控除が使えることになり、節税につながるケースもあります。

「退職所得の受給に関する申告書」の提出方法

この申告書は、受取先(例:会社やiDeCo運営管理機関)に退職金等の受取前に提出します。申告書には、退職理由や勤続年数、受給額などを記載する必要があります。

提出することで、退職所得控除が適用され、源泉徴収が不要または軽減されます。未提出の場合は20.42%の一律課税となり、確定申告で取り戻す必要があります。

実例:退職金+iDeCoのケース

例1:Aさん(勤続25年)が会社から1,000万円、iDeCoで200万円を一括受け取り。「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、控除額が1,500万円だったため、非課税で確定申告不要となりました。

例2:Bさん(勤続15年)が会社から600万円、iDeCoで300万円を受け取り、控除額は700万円。申告書を提出していなかったため、一時的に源泉徴収され、翌年に確定申告で税金を取り戻しました。

まとめ|確定申告の有無は申告書と控除額がカギ

iDeCoを退職金と一緒に一括受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておけば、退職所得控除内であれば確定申告不要です。ただし、未提出だった場合や控除額を超えた場合は確定申告が必要になります。

手続きや受け取り時期によって課税額は変動するため、[参照]日本年金機構のiDeCo情報も活用して、計画的に準備を進めましょう。

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