短期派遣契約でも社会保険に加入しなければならないケースがあるのをご存知でしょうか。2025年7月1日〜8月31日までのちょうど2か月間という派遣契約において、社会保険の加入が必要かどうかは「期間の定め」「就業条件」「例外規定」の3点から判断する必要があります。この記事では、2025年時点での社会保険適用ルールをもとに、短期契約での取扱いについて解説します。
原則:2か月以下の契約は社会保険の対象外
社会保険(健康保険・厚生年金)は、原則として「雇用契約の期間が2か月以内」の場合、加入義務はありません。しかし、例外も多く存在するため、単に「2か月だから加入不要」とは言い切れません。
2025年現在、契約期間が2か月ちょうど(例:7月1日〜8月31日)で、かつ更新の予定がない場合は、原則として社会保険加入の義務はありません。
例外①:2か月を超えて就業が見込まれる場合
契約当初は「2か月間」の予定でも、実際にその後延長されて合計が2か月を超えた場合、契約更新があった月から遡って初日に加入義務が生じるとされています。
たとえば、7月1日〜8月31日で契約し、8月に「9月も延長」となった場合、社会保険は7月1日からさかのぼって適用される可能性があります。
例外②:雇用主が「反復継続」を見込んでいる場合
派遣元が雇用契約書に「更新の可能性あり」「繁忙期対応として延長の可能性あり」などの文言を入れていると、最初から社会保険の加入が必要と判断されるケースもあります。
この点については派遣会社の担当者や社会保険労務士に必ず確認しておくのが無難です。
週の労働時間や日数も加入要件になる
社会保険への加入要件には以下のような条件もあります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月収8.8万円以上(2025年時点の目安)
- 学生でないこと
- 勤務予定が2か月超または延長見込みがあること
したがって、短期契約でも週5日フルタイムで勤務する場合や、社会保険加入条件を満たす働き方であれば、要件を満たす可能性が高くなります。
実例:2か月契約でも社会保険に加入したケース
ある派遣スタッフCさんは、2024年に「2か月限定契約」として勤務開始。しかし、実際は業務都合により1か月延長され、最終的に3か月勤務となりました。その結果、契約初日から社会保険の遡及適用が行われ、7月分・8月分の保険料も給与から差し引かれました。
このように、契約内容や実際の就業状況によっては、当初の想定に反して社会保険加入義務が生じることがあります。
まとめ|2か月契約でも「油断せず」加入条件を確認しよう
一見「2か月だから社会保険不要」と思いがちですが、契約更新の可能性や雇用主の判断により加入義務が生じることがあります。派遣元や会社側が最終的に判断することになるため、契約時には必ず「社会保険加入の有無」「更新の可能性」について書面で確認しておきましょう。
後から遡って保険料が引かれることを防ぐためにも、初期契約・更新の見込み・労働時間の3点をしっかり確認しておくことが大切です。
コメント