精神障害者手帳を持っている、または障害年金を受給している方が「月に2万円くらい受け取れる」と聞くと、どの制度が対象なのかわかりづらいものです。この記事では、主な支援制度を整理しながら、本当に支給があるかどうかを分かりやすく解説します。
特別障害者手当とは何か?支給額と要件
「特別障害者手当」は、精神障害または身体障害で、常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方が対象です。
令和7年4月からの制度では、支給額は月額約29,590円です(全国統一):contentReference[oaicite:0]{index=0}。ただし、所得制限があり、条件を満たさないと支給対象外になります。
「月2万円」は特別障害者手当の誤認?
精神障害者手帳の所持だけで月2万円が支給されるわけではありません。
実際には、特別障害者手当の対象となる重度の状態で認定された場合のみで、精神障害者手帳1級かつ常時介護が必要なケースが該当します。
障害年金や支援給付金との違い
障害年金(基礎年金1級・2級)を受給している方は、別途「障害年金生活者支援給付金」を受け取る可能性があります。
2025年度の給付額は1級なら約6,813円/月、2級なら約5,450円/月であり、これは障害年金の上乗せ給付として支給されます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
市区町村独自の福祉手当との関係
一部自治体では、精神障害者手帳を所持している方に対して独自支給を行っており、たとえば清川村では3級精神手帳で「年額15,000円(年1回支給)」の例があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
ただし、こうした金額は2万円に満たないことが多く、月額2万円支給という形では提供されません。
早見表:制度と支給額のまとめ
制度名 | 条件 | 月額目安 |
---|---|---|
特別障害者手当 | 精神障害者手帳1級+常時介護必要 | 約29,590円 |
障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金1級・2級受給者で所得制限内 | 約5,450~6,813円 |
自治体独自の福祉手当 | 自治体により異なる 例:精神障害者手帳3級など |
年額1万〜3万円程度(→月額換算も少額) |
どれに該当するかを確認するには?
まず自分が手帳の等級や介護状態が制度の条件に合致しているか確認しましょう。
次に自治体の福祉窓口に問い合わせて、自分が住んでいる地域で独自の支援制度があるかどうかを調べることが有効です。
障害年金を受けている場合は、支援給付金の対象要件(所得など)を確認し、日本年金機構や自治体に相談すると安心です。
まとめ
精神障害者が「月2万円もらえる」という話は、特別障害者手当の金額(約29,590円)を指している可能性があります。ただし、これは重度かつ常時介護が必要な場合に限られ、精神障害者手帳だけでは該当しません。
障害年金受給者には別途支援給付金(月額約5,000~6,800円)があり、さらに自治体による少額支援手当が加わる場合もあります。詳しくは自治体窓口や年金事務所で確認してみましょう。
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