適応障害などで休職となり、傷病手当金の申請を考えている方にとって、「いつ医師に申請書を記入してもらえばよいか」は悩みやすいポイントです。この記事では、傷病手当金の仕組みと、申請時の記入タイミングについて丁寧に解説します。
傷病手当金とは?基本の仕組みをおさらい
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなり、給与の支給が止まった場合に、一定期間支給される生活補助の制度です。
支給条件は以下の通りです。
- 業務外の傷病であること
- 連続3日以上の待機期間があること(有給でもOK)
- 4日目以降も労務不能であること
- 給与の支払いがない、または減額されていること
申請書は健康保険組合または協会けんぽから取得し、事業主・本人・医師の3者が記入します。
医師の記入は「診断期間が終わってから」が基本
医師が記入する「療養担当者記入欄(第3ページ)」は、休職していた実際の期間の証明として機能します。したがって、まだ休職中の段階で記入してもらうと、記入内容が「途中まで」となってしまいます。
そのため、原則として、記入は休職が終了した後、または月単位で記入してもらう方法が推奨されます。
たとえば、「6月26日から8月末まで休職予定」であれば、8月の末〜9月の初旬に診察を受けた際に記入してもらうのが自然です。
企業が「次の診察で書いてもらって」と言う理由
一部の企業や健保組合では、月ごとの分割申請を求める場合があります。たとえば、7月分、8月分というように、月ごとに申請書類を提出して支給を受ける形式です。
この場合は、7月分の記入を「8月初旬の診察」で、8月分は「8月末または9月頭の診察」で書いてもらうなど、段階的な記入が必要になります。
疑問がある場合は、協会けんぽや企業の人事部・健保担当者に「月単位か、まとめて申請か」を確認しておきましょう。
医師への記入依頼のタイミングとコツ
診察時に「傷病手当金の申請書を書いてもらいたい」と伝えると、病院によっては当日中に書いてくれることもありますが、通常は数日〜1週間程度の準備期間が必要です。
ポイントは、事前に申請書を持参し、余白に「○月○日から○月○日までの記入をお願いします」と記載して渡すこと。これにより、医師側もスムーズに記載できます。
申請書の記入漏れや提出時の注意点
- 医師の記入欄は鉛筆・修正不可。記入漏れがないかチェック
- 押印(または署名)と日付は忘れずに
- 記入済みの用紙をコピーして保管しておくと安心
- 月ごとに申請する場合は、毎月書類を提出・郵送する手間を見越しておく
企業によっては、申請代行や書類回収を行ってくれるケースもあります。制度の詳細は職場で確認しましょう。
まとめ
傷病手当金の申請における医師の記入タイミングは、「療養期間が終わってから」が原則です。ただし、企業や健保の運用によっては「月ごとの申請」が必要な場合もあるため、診察時期と申請対象期間を明確にしてから医師に依頼することが大切です。
不明点がある場合は、事前に企業の人事や保険組合に確認し、安心して申請の準備を進めてください。
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