健康保険証が今月末で有効期限切れを迎える場合でも、マイナンバーカードを持っていれば、来月からも医療機関を受診できるか不安な方に向けて、最新の制度に基づいたポイントをわかりやすく解説します。
現行の保険証の有効期限の延長措置
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されず、有効期限が切れると使用できなくなります。ただし、既存の保険証は有効期限内であれば、最大で1年間使用可能です。
医療機関での受診がその範囲内であれば、来月でも保険証として使えますが、有効期限を過ぎた時点で使えなくなります。有効期限後は無効となるので注意が必要です。
マイナンバーカードがあれば代替できる仕組み
マイナンバーカードを「マイナ保険証」として登録している場合、オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局では、保険証なしで受診可能です。
ただし、全ての医療機関が対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。[参照]
マイナ保険証に登録していない場合の対応
登録していない、あるいはカードの電子証明書の有効期限が切れている場合は、保険者から「資格確認書」が交付されます。
この資格確認書を提示することで、保険診療を受けることができ、健康保険証の代替手段となります。
実例:ケース別にどうなるか?
例えば、2025年7月末で保険証が切れる場合、来月(8月)でも有効期限内なら受診可能です。しかし、期限が切れた後は使用不可となり、マイナ保険証利用登録済みであればカードでの受付が可能です。
登録未完了ならば資格確認書を提示すれば、従来どおり3割負担で診療を受けられます。
医療機関ごとに確認するポイント
- オンライン資格確認対応しているかを事前に問い合わせる
- 対応していない場合は、保険証または資格確認書の提示が必要
- マイナ保険証の登録状況や電子証明書の有効性も確認しておく
まとめ
保険証が期限切れを迎えても、有効期限内であれば引き続き使用可能です。期限切れ後はマイナンバーカードを健康保険証として登録していれば「マイナ保険証」で受診できます。
登録していない場合は、保険者から交付される資格確認書を医療機関に提示することで、今まで通り保険診療を受け続けられるよう設計されています。
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