傷病手当金の基礎知識:社会保険加入者が長期入院した場合の手当と収入扱いについて解説

社会保険

病気やケガで働けなくなったとき、社会保険に加入している方には「傷病手当金」が支給される可能性があります。有給休暇とどう使い分けるべきか、手当金は収入として扱われるのかなど、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、特に1カ月程度の入院時に知っておきたい制度の活用方法を解説します。

傷病手当金とは?働けない期間の生活を支える制度

傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、給与が支払われない場合に、健康保険から一定額が支給される制度です。連続する3日間の待期期間の後、4日目以降の欠勤から適用されます。

たとえば肺炎で1カ月入院し給与が支払われない場合、傷病手当金が適用される可能性が高いです。社会保険に加入している会社員が対象で、自営業やフリーランスは対象外です。

有給休暇と傷病手当金、どちらを使うべき?

原則として、有給休暇を使用した日は給与が支払われるため、その期間は傷病手当金の対象にはなりません。つまり、有給か傷病手当金か、いずれかを選択することになります。

短期間の休職であれば有給を使用するのも一案ですが、1カ月以上の長期入院で有給日数が不足している場合は、傷病手当金の申請を考えるべきです。

支給額の計算方法と、月40万円の場合の例

傷病手当金の支給額は「標準報酬日額の3分の2」が基本です。これは過去12カ月の平均報酬から算出されます。

たとえば月収40万円の方の場合:標準報酬月額が40万円なら、おおよその日額は13,333円。傷病手当金はこの約3分の2で、1日あたり約8,888円、1カ月で約266,640円が目安となります。

傷病手当金は「収入」として扱われるのか?

税制上、傷病手当金は「非課税収入」に分類されます。つまり、所得税や住民税の課税対象にはなりません。

ただし、住民税の所得割の算定や、児童手当・保育料の算出など、一部の行政サービスでは「みなし所得」として考慮される場合があります。明確な所得ではないが、制度によって扱いが異なる点に注意が必要です。

申請に必要な書類と手続きの流れ

傷病手当金の申請には、勤務先と医療機関の証明が必要です。具体的には「傷病手当金支給申請書」を健康保険組合に提出します。

提出には以下の3つの証明が必要です:

  • 本人の申請欄
  • 事業主による勤務状況の証明
  • 医師による療養状況の証明

支給は申請後1カ月〜2カ月程度が一般的です。

まとめ:状況に応じて制度を有効活用しよう

1カ月の入院というケースでは、有給が足りない・給与が出ない場合は傷病手当金の利用が有効です。収入が途絶える不安を和らげる制度なので、対象条件や申請方法をしっかり確認しておきましょう。

また、傷病手当金は非課税である一方、制度によって収入扱いになることもあるため、自分が受けている行政サービスに影響が出ないかも確認することをおすすめします。

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