2025年改正後の遺族年金はどう変わる?妻50歳・夫51歳・子ども成人なら受給期間は?

年金

2025年に成立した年金制度改正により、遺族年金(遺族厚生年金)の支給期間が大きく見直されます。今後、夫51歳・妻50歳で子どもが成人しているケースでは、受給期間がどうなるのかを具体的に整理しました。

改正前の遺族年金制度:無期限給付の条件

現行制度では、配偶者が30歳以上かつ子どもがいない場合、遺族厚生年金は原則として生涯受給できます。このため、50歳の妻は終身で受け取れる制度でした。

2025年改正の内容とスケジュール

2025年6月には年金制度改正法が成立し、2028年4月から段階的に実施されます。改正では、男女とも60歳未満の場合、原則として給付期間が5年間の「有期給付」に変更されます【参照】。

ただし以下の条件に該当する人は、「無期給付」が維持されます:①2028年度末に40歳以上の女性②既に遺族年金を受給中③60歳以上で受給権が発生した場合④18歳年度末まで子どもがいる家庭【参照】。

ご質問のケースに該当するか?年齢と条件から見る受給期間

配偶者の妻が50歳、子どもは成人とのことです。この条件では、2028年度末において40歳以上かつ子なしの配偶者に該当しますから、改正後も無期限の終身給付が維持される可能性が高いです。

つまり「5年間だけ」となる対象には含まれず、従来どおり受給できる見込みです。

もし40歳未満の場合:5年有期給付とその後

仮に妻が35歳など40歳未満で子どもが成人している場合、2028年以降は原則として5年間の有期給付に切り替わります。

さらに収入が低い場合などには「継続給付」の対象となり、65歳まで受け取りが続く場合もあります。しかし、この配慮措置は対象者が限定的です【参照】。

給付額の変更と配慮措置について

有期給付に変更される一方で、5年間の「有期給付加算」により、1年あたりの年金額は現行よりも約1.3倍に上乗せ

さらに「死亡時分割制度」により、65歳以降の老齢厚生年金に亡くなった配偶者の加入実績が一部反映される仕組みも導入されます【参照】。

まとめ

ご質問の状況(妻50歳・夫51歳・子が成人)では、2028年度末において妻が40歳以上・子なしのため、改正後も従来通り無期限の受給が継続される

ただし、制度変更は段階的かつ詳細な運用が確定するまで変動の余地があるため、今後の厚生労働省や年金機構の情報も定期的に確認することが重要です。

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