健康保険と年金の扶養認定の違いとは?判断主体と手続きのポイントを解説

社会保険

扶養に関する制度は、健康保険と年金で仕組みが異なるため、混同しやすいのが現状です。この記事では、健康保険と年金の扶養認定における判断の仕組みや、実務でどのように取り扱われているかを詳しく解説します。

健康保険の扶養認定は「健康保険組合」が行う

健康保険の扶養認定は、加入者が属する健康保険組合や協会けんぽが審査・判断を行います。年収が130万円未満で主たる生計維持者に扶養されていることが条件です。

扶養認定の際には、収入証明書や住民票などが必要となり、同一世帯での生活実態も確認されます。判断はあくまで「健康保険上の被扶養者」に該当するかどうかという観点でなされます。

年金の扶養認定(第3号被保険者)の実務とは

年金制度における「扶養」とは、主に国民年金第3号被保険者として認定されることを指します。これは、会社員や公務員の配偶者(厚生年金の被保険者)で、年収が130万円未満の人が対象です。

この第3号被保険者の認定は、健康保険の被扶養者と同様に、健康保険組合などが届け出の受付・審査を行い、日本年金機構などに情報連携されます。したがって、実質的には健康保険組合が双方の判断に関与しているのです。

健康保険組合が年金判断もするのは正しい?

違和感を覚える人も多いですが、年金第3号の認定手続きは健康保険の扶養認定とセットで行う運用が通例です。厚生労働省が定めた一元的な届出様式を使い、会社の人事や健保が一括して管理しています。

つまり、健康保険組合が「健康保険」と「年金」の両方の判断に関わることは制度上想定された処理フローです。これは行政の効率化や実務の簡素化を目的としたものです。

収入がボーダーラインのケースではどうなる?

収入が130万円近辺で判断が微妙な場合、健康保険組合が「今後の見通し」や「定期的な就労かどうか」などを総合的に判断します。その判断がそのまま年金にも反映される構造です。

たとえば、年収見込みが128万円だが季節変動がある場合は、補足資料を求められることもあります。実際の収入の変動に応じて扶養認定が取り消されることもあるため注意が必要です。

扶養認定の判断主体と注意点まとめ

  • 健康保険の扶養認定は健康保険組合等が行う
  • 年金の第3号被保険者認定も原則同時に処理される
  • 実務的には健保が双方の窓口となるのが一般的
  • 判断基準は「収入見込み」と「生活実態」など総合的に評価

まとめ

健康保険と年金は本来別制度ですが、扶養に関する認定は健康保険組合などが一括して対応するのが現在の実務運用です。

判断に疑問がある場合や収入がボーダーラインの場合は、早めに勤務先の人事担当や健保組合に相談し、必要書類を整えることで円滑な手続きが可能になります。

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