育児休業を取得する際、気になるのが社会保険料の免除条件です。特に月末が土日や会社の休日であった場合、「育休開始日として認められるのか」「社会保険料が免除されるか」など疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、育児休業の開始日が休日にあたる場合の取り扱いと、社会保険料免除の条件について、制度上のポイントと実際の運用を交えて解説します。
社会保険料免除の基本条件とは
育児休業中の社会保険料免除は、以下の2つの条件を満たすことで適用されます。
- その月の末日に育児休業を取得していること
- 育休開始月は、その月の末日以前に育児休業を開始していること
つまり、月末時点で育休を取得中であれば、その月の社会保険料は免除対象となる可能性があるということです。
休日の月末から育休を開始できるのか
結論から言えば、会社の営業日でない土日や祝日であっても、本人が育休を取得する意思があり、会社側がそれを認めて申請書を受理していれば、育休開始日はその休日でも有効です。
したがって、たとえば2026年1月31日(土)が育休開始日であっても、適切な手続きがなされていれば、1月分の社会保険料も免除される対象になります。
実際の手続きのポイント
ただし、実務上は会社の人事・給与担当が「育休開始日が会社の営業日でない」ことに対して対応できていないケースもあるため、あらかじめ以下を確認・対応しましょう。
- 育児休業申出書に「1月31日」を育休開始日として明記する
- 会社がその申出日を正確に届出しているかを確認
- 「育児休業取得者申出書(厚生年金保険・健康保険免除)」に同様の開始日が記載されているかチェック
これらが正しく処理されていれば、月末が休日であっても社会保険料の免除対象となる月として認められます。
実例:1月31日(土)から育休を取った場合
仮に2026年1月31日(土)から2月28日(土)までの育児休業を取得したとしましょう。この場合、
- 1月31日(土)を開始日とし、会社が正式に育児休業申請を受理・届出していれば
- 1月31日が月末に該当するため
1月分と2月分の社会保険料が両方とも免除されることになります。
一方で、仮に「2月1日」からの開始としてしまうと、1月末時点で育休を取得していない扱いになり、1月分の保険料は免除対象外になりますので注意が必要です。
社会保険料の免除に関する注意点
保険料免除の制度は自動的には適用されません。会社を通じて「育児休業取得者申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。特に開始日が休日の場合、日付を間違えずに記載・届出することが重要です。
また、給与が支払われていないことが確認される必要があるため、月の途中で有給休暇と育休が混在する場合なども、給与計算との整合性が求められます。
まとめ:休日の月末も有効に育休取得できる
休日である月末から育児休業を開始した場合でも、会社が育休として正式に処理していれば、その月は社会保険料免除の対象となります。ただし、手続き上のミスや誤認が起こりやすいため、事前に人事担当としっかり確認し、必要書類が正確に提出されているかを確認することが大切です。
育児休業の制度を正しく理解し、賢く活用していきましょう。
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