雇用保険における特定理由離職者Ⅱとは?給付日数や一般離職者との違いを詳しく解説

社会保険

離職後の失業給付を受けるうえで、雇用保険法における「特定理由離職者Ⅱ」に該当するかどうかは、給付の条件や受給開始時期に影響します。この記事では、一般離職者や特定受給資格者との違いを踏まえながら、特定理由離職者Ⅱの特徴や受給の注意点をわかりやすく解説します。

特定理由離職者Ⅱとは?その定義と背景

特定理由離職者Ⅱは、厚生労働省が定める「正当な理由のある自己都合離職者」に該当し、経済的・家庭的事情、健康上の都合など、やむを得ない理由で退職した人が対象です。

代表的な例として、家族の介護や配偶者の転勤、本人の体調悪化、育児との両立困難などが挙げられます。ただし、離職理由が会社都合や倒産ではないため、「特定受給資格者」には該当しません。

特定受給資格者と何が違うのか?

両者とも一般の「自己都合退職者」とは異なりますが、「特定受給資格者」は会社都合などで早期給付・手厚い保障があるのに対し、特定理由離職者Ⅱは主に受給要件の緩和がされる点が特徴です。

つまり、給付日数(所定給付日数)は基本的に「一般受給資格者」と同様であり、90日・120日・150日のいずれかになります。延長や上乗せはありません。

特定理由離職者Ⅱの主なメリット

  • 受給資格期間の緩和:通常12ヶ月以上の被保険者期間が必要なところ、特定理由離職者Ⅱは過去1年間に6ヶ月以上の加入で受給資格を得られます。
  • 給付制限期間の短縮:一般の自己都合では2〜3ヶ月の待機期間がありますが、事情が正当であると認められれば短縮・解除される場合もあります。

この点において、一般の自己都合退職者よりも受給しやすい制度設計になっています。

給付日数の計算方法と実例

所定給付日数は「離職時の年齢」と「雇用保険の被保険者期間」によって以下のように決まります。

被保険者期間 30歳未満 30歳以上45歳未満 45歳以上
5年未満 90日 90日 90日
5年以上10年未満 90日 120日 150日

たとえば30代の方が8年勤務し、やむを得ない事情で退職した場合、特定理由離職者Ⅱとして認定されれば「120日分」の給付を受けられます。

認定を受けるための注意点と手続き

特定理由離職者Ⅱと認定されるには、ハローワークでの離職理由の確認が必要です。離職票に記載された理由や、診断書・転勤辞令・家族状況証明などが提出資料として求められます。

提出内容や説明が不十分だと「一般の自己都合退職」とみなされ、受給要件も厳しくなるので注意が必要です。

まとめ:正当な理由があれば支援を受けられる

・特定理由離職者Ⅱは「特定受給資格者」ではないが、一般の自己都合より優遇されている。

・所定給付日数は基本的に一般と同じ(90〜150日)で、延長はなし。

・主なメリットは、受給資格の緩和と待期期間の短縮

正当な事情で退職する場合、制度を正しく理解し、必要書類を整えてスムーズな受給につなげましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました