祖父が結婚を機に貯蓄からお金をくださるとのことですが、「結婚のための贈与」には最大で1,000万円まで非課税となる特例があり、一定の要件を満たせば贈与税がかからない可能性があります。
結婚・子育て資金の一括贈与制度とは
この制度は、直系尊属(祖父母や両親)から、結婚や子育てに必要な費用として18歳以上50歳未満の子や孫へ贈与する場合、**最大1,000万円まで非課税**になる特例です。ただし、結婚に使う部分は**300万円まで**が上限となります。 [参照] (国税庁制度解説等)
利用には「結婚・子育て資金管理契約」を金融機関で結び、受贈者名義の専用口座を開設し、**領収書等を提出して使った分だけ引き出す**というルールがあります。
制度の対象者と条件
対象となる受贈者は**18歳以上50歳未満の子や孫**です。受贈者の**前年の所得が1,000万円を超えると制度を利用できません**。 [参照]
また、贈与者は直系尊属であれば祖父母でも対象です。離婚して戸籍が異なる場合でも、直系尊属であれば問題なく制度の対象になります。
適用期限と注意点
この制度の**適用期限は令和9年3月31日まで**で、契約終了や贈与者死亡時には注意が必要です。契約終了時に口座残高が残っていると、その額は贈与税や相続税の課税対象となります。 [参照]
また、結婚資金として非課税となるのは**結婚費用全体で300万円まで**。たとえば引越し費や婚礼衣装、式場費用などが対象で、新婚旅行・エステ・指輪などは対象外です。
実例:祖父から500万円を贈与されるケース
祖父が結婚資金として500万円をあなたの専用口座に振り込む場合、**300万円までが非課税対象**として処理されます。残り200万円については通常の暦年贈与の基礎控除110万円を活用して非課税枠を使い、残額に贈与税がかかる可能性があります。
また、事前に制度利用の申告を税務署に対して行う必要があります。
戸籍が違う祖父母でも問題ないのか?
制度上、贈与者は直系尊属(祖父母)であれば対象となり、戸籍上の違いは影響しません。実父母と別れていたとしても、**父方の祖父母であれば制度の対象に含まれます**。
まとめ:制度を正しく利用すれば大きく節税できる
ポイントをまとめると以下の通りです。
- 結婚・子育て資金特例では最大1,000万円まで非課税
- 結婚に使う費用は300万円が非課税枠の上限
- 祖父母からの贈与でも直系尊属であれば対象
- 前年所得が1,000万円以下であることが条件
適切な手続きを踏めば、祖父からの贈与も非課税対象となる大きな制度です。不安があれば税理士に相談するのもおすすめです。
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