アルバイトを掛け持ちして週の労働時間が20時間を超えた場合、社会保険に加入しなければならないのか不安ですよね。本記事では、ダブルワーク時の社会保険加入義務や条件、掛け持ち先それぞれのケースを詳しく解説しています。
社会保険加入の基本条件
2024年10月から、従業員51人以上の企業ではパート・アルバイトでも以下の条件をすべて満たすと社会保険の対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額給与が8万8,000円以上(所定内賃金)
- 雇用期間の見込みが2カ月超
- 学生ではないこと
また、従業員規模51人以上の事業所に勤務している必要があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
掛け持ち時の考え方:1社ずつ条件を判定
社会保険加入義務は、合計の労働時間ではなくそれぞれの会社での勤務状況で判断します。
たとえば、A社で週25時間/月収10万円なら加入対象、B社で週16時間/月収7万円なら対象外、というように判断されます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
掛け持ちで両方加入が必要なケース
もし両方の勤務先が加入条件を満たす場合、両方の社会保険に加入する義務があります。その際、「二以上事業所勤務届」提出が必要です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
両方加入を避ける方法
社会保険に入りたくない場合は、掛け持ち先のいずれも以下の条件を満たさないように調整すると加入義務は生じません:週20時間未満、月額8.8万円未満 :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
雇用保険との違い
雇用保険は週20時間以上かつ31日以上の勤務見込みがあれば、掛け持ち問わず加入対象です。ただし手続きは主たる勤務先でのみ行われます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
具体例で整理
パターン | A社 | B社 | 社会保険加入 |
---|---|---|---|
① | 週25h/10万円 | 週16h/7万円 | A社のみ |
② | 週22h/9万円 | 週21h/8.9万円 | A社のみ(B社は月収不足) |
③ | 週22h/9万円 | 週24h/9万円 | 両方とも加入(届出必要) |
まとめ
ダブルワークでも、社会保険加入の判断はまずそれぞれの勤務先の条件を確認することが大切です。
週20時間以上・月収8.8万円以上・継続見込み・学生でない、そして従業員数51人以上の職場で働いていれば加入義務が発生します。
加入を避けたい場合は、いずれの職場でも加入条件を満たさないよう調整する必要があります。
コメント