加給年金と厚生年金の振込の仕組みとは?通帳記載の見え方も解説

年金

年金受給が始まると、毎月振り込まれる金額の内訳について気になる方も多いのではないでしょうか。特に加給年金がある場合、振込や通帳記載がどのようになるかは混乱しがちです。この記事では、加給年金と厚生年金の振込方法や通帳への記載のされ方について、わかりやすく解説します。

加給年金とはどんな制度か

加給年金とは、厚生年金の受給者に扶養配偶者(65歳未満)や子がいる場合に、一定の要件を満たすと支給される上乗せの年金です。原則として、厚生年金の老齢厚生年金を受給する人が対象で、扶養されている家族の生活を支援するために設けられています。

たとえば、65歳以上の夫に65歳未満の妻がいる場合、その妻を扶養していれば夫に年額約39万円の加給年金が支給されます(令和6年度時点)。

加給年金は厚生年金とまとめて振り込まれる

加給年金は、基本的に厚生年金とまとめて一括で振り込まれます。別々の振込口座や振込明細ではなく、「年金」として1つの合算金額が支給される形式です。

そのため、加給年金が支給されているかを確認するには、振込金額の内訳を記載した「年金振込通知書」や「年金決定通知書」の確認が必要です。通帳には単に「年金振込」「公的年金」などと記載されるのが一般的です。

通帳記載に「加給年金」などの記載はない

結論から言えば、通帳に「加給年金」と個別に明記されることはありません。多くの場合、単に「年金」や「日本年金機構」などと記載されるのみです。個別の内訳はわからないため、「自分に加給年金が出ているのか」を知りたい場合は、通知書を参照する必要があります。

たとえば、令和6年4月から支給開始となった場合、「令和6年6月支給分」の振込通知書に、「加給年金」部分の金額が明記されているかを確認しましょう。

支給条件を満たさなくなると加給年金は停止される

加給年金は扶養する配偶者や子が65歳に達したり、所得条件を超えたりすると支給停止となる場合があります。特に配偶者が65歳になると、その方自身が老齢基礎年金の対象となるため、加給年金が終了します。

また、配偶者が働いて年収が850万円を超えるような場合も、加給年金の支給停止要件に該当することがあります。通知で停止が知らされますので、受給状況は定期的にチェックしましょう。

実際に加給年金を確認する方法

自分の年金支給内訳を知るには、日本年金機構が発行する「年金振込通知書」「年金額改定通知書」などを確認するのが確実です。これらの書類には、「加給年金額」や「本体の年金額」が分かれて記載されています。

また、「ねんきんネット」でも支給額の内訳を確認できます。オンラインで自分の年金記録を確認できる便利なサービスなので、加入しておくことをおすすめします。

まとめ|加給年金は厚生年金と合算で振込、通帳では区別されない

加給年金は厚生年金とまとめて支給され、通帳上では個別の項目として記載されることはありません。そのため、「加給年金〇〇円」といった記載を期待しても表示されることはなく、内訳は通知書で確認する必要があります。

ご自身の支給状況に不安がある場合は、年金事務所や「ねんきんダイヤル」に問い合わせることで、正確な情報を得ることができます。加給年金を含め、年金制度は複雑な側面があるため、正しく理解して安心した老後を迎えるためにも、こまめな確認が大切です。

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