国保加入なのに給与から社会保険料が引かれる?627円の控除が発生する理由を解説

国民健康保険

国民健康保険に加入しているにもかかわらず、給与明細に「社会保険料」として627円が控除されていた――そんな疑問を抱く方は意外と多いです。この記事では、国保加入者の給与明細に小額の社会保険料が記載される理由を、制度の仕組みや控除内容をもとに詳しく解説します。

「社会保険料」とは何を含んでいるのか?

一般に「社会保険料」とは以下の5つの保険制度の総称です。

  • 健康保険(または国民健康保険)
  • 厚生年金保険(または国民年金)
  • 介護保険(40歳以上)
  • 雇用保険
  • 労災保険(原則として全額事業者負担)

このうち、雇用保険や厚生年金などは、会社に所属して給与を受け取っている人には必ず関係してくる可能性があり、金額にかかわらず一部が給与から差し引かれることがあります。

国民健康保険と給与天引きの社会保険料は別物

国民健康保険(国保)は、自営業者やフリーランス、アルバイトなど会社の健康保険に加入していない人が対象です。一方で、給与明細に「社会保険料」として少額(例:627円)の控除がある場合、それは別の保険料である可能性が高いです。

たとえば、短時間勤務のパートやアルバイトでも「雇用保険」に加入していれば、給与に応じた一定額が控除されます。雇用保険料は低額であるため、627円という金額にも納得がいきます。

627円の内訳は?考えられる3つの可能性

給与から627円引かれている場合、以下のようなケースが考えられます。

  • 雇用保険料:2024年時点では賃金の0.6%〜0.9%程度。給与額が7〜10万円程度であれば、627円ほどの控除が妥当です。
  • 厚生年金の端数処理:勤務時間や収入が月額8.8万円以上かつ条件を満たすと、厚生年金に加入し、その一部が天引きされます。
  • 介護保険料:40歳以上であれば、介護保険料が徴収される可能性もありますが、会社の健康保険に未加入であれば通常は該当しません。

なお、国民健康保険料の支払い(月8,000円)とは直接関係はありません。これは市区町村が課す保険料で、会社経由での天引きはありません。

実例:ダブルワーク・短時間勤務者に多いケース

たとえば、Aさんは自営業を本業とし、週2日だけコンビニでアルバイトしています。本業で国保に加入している一方で、アルバイト先では雇用保険に加入し、給与から毎月600円程度が引かれています。

このように、国保加入者であっても「給与から社会保険料が引かれる」ことは決して珍しいことではなく、二重払いではなく“制度が異なる”だけという点を押さえておくと安心です。

確認方法と対応策:明細書と雇用契約書を見直そう

627円の控除が何に当たるか不明な場合は、まず給与明細の「項目名」を確認しましょう。「雇用保険」や「厚生年金」など具体的に記載されていれば、判断は簡単です。

また、雇用契約書や入社時の説明資料で「社会保険の加入状況」が明記されているケースもあるので、手元の書類を再確認すると安心です。不明点があれば、会社の労務・総務担当に聞くのが確実です。

まとめ:少額の社会保険料控除は雇用保険の可能性大。制度の違いを理解して安心を

国民健康保険に加入していても、会社で雇用されている場合は、雇用保険料や厚生年金の一部が給与から控除されることがあります。627円という控除額であれば、雇用保険料の可能性が非常に高いと考えられます。

不安を感じたら給与明細や雇用契約の確認を行い、必要に応じて会社に問い合わせてみましょう。制度の仕組みを知っておくことで、不要な心配や誤解を防ぐことができます。

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