多数回該当の高額療養費制度は県を跨いでもリセットされる?県外転居と引継ぎの仕組み

国民健康保険

高額療養費制度の「多数回該当」が転居によってリセットされるかどうか、不安な方に向けた解説記事です。県を跨ぐ引越しでも制度の継続が認められる場合と、その注意点を具体例を交えてご紹介します。

多数回該当とは何か?

多数回該当とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給対象となった月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額が軽減される制度です。

例えば、70歳未満の「区分ウ(年収210万円超600万円以下)」であれば、通常80,100円のところ、4回目以降は44,400円の限度額になります。

県を跨いだ転居時のカウントの取扱い

従来は他県への転居で多数回該当のカウントがリセットされていましたが、近年の制度改正により同一都道府県内の住所異動であれば継続して通算されるようになりました。

しかし、**県を跨いだ転居**の場合は、原則として転出前の該当回数は引き継がれず、**リセットされる可能性**があります。

世帯主・保険者の変更が及ぼす影響

世帯主や保険者が変わると、制度上「世帯が分かれた」とみなされ、多数回該当は**リセット**されるケースがあります。

例えば、ご質問のように結婚によって世帯主が夫になり、それぞれ正社員で別の健康保険に加入した場合、「世帯継続性」が否定されるため、該当回数が引き継がれない可能性が高いです。

具体例で見る適用・非適用のパターン

【例1】同じ県内で引越し→世帯が継続していれば多数回該当は引き継がれます。[参照]

【例2】県を跨いだ転居+世帯主・保険者の変更→過去のカウントはリセットされる可能性があります。

さらに、月の途中で保険が変わった場合、その月は保険ごとに限度額が計算され、**負担が増えるケース**もあります。

処方箋を薬局に出した際の注意点

処方箋発行元の病院と薬局が異なる県にある場合、医療費の算定対象や保険扱いに混乱が生じる可能性があります。

このようなケースでは、適用が漏れることがあるため、事前に保険者に確認し、調整をしておくことが重要です。

まとめ

多数回該当は「過去12か月以内に同一世帯で支給3回以上」の場合に適用される制度です。

県外への転居や世帯主・保険者の変更があると、原則としてカウントはリセットされます。

引越し前の病院に引き続き通って薬局を利用するケースでも、引継ぎが認められるかどうかは、**世帯継続性と保険者の変更**がポイントとなります。

制度の適用が不安な場合は、**保険者窓口で事前に確認・相談**することをおすすめします。

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