6月中に就職して社保に切り替えた場合、国民健康保険料は支払う必要がある?制度と計算の仕組みを解説

国民健康保険

6月16日に会社へ就職して社会保険(社保)に加入した場合、6月分の国民健康保険(国保)の保険料は支払う必要があるのか――これは多くの方が疑問に感じるポイントです。本記事では、国保と社保の切り替え時期に関する制度や、保険料の取り扱いについてわかりやすく解説します。

国民健康保険料は「月単位」で課される

国民健康保険料は、加入していた「月」に対してまるまる1か月分の保険料が課されます。つまり、月の途中で資格喪失した場合でも、1か月分の保険料が発生する仕組みです。

このため、6月1日〜15日まで国保に加入していた場合でも、6月分の国保保険料は1か月分として請求されます。

国保→社保への切り替えタイミング

6月16日から社会保険に加入した場合、社会保険の「資格取得日」はその入社日となります。一方、国保の「資格喪失日」も基本的には社保の資格取得日と同日(=6月16日)です。

つまり、6月1日〜15日は国保、6月16日以降は社保という形で、月の途中で保険制度が切り替わるわけです。

二重払いにならないの?保険料の調整は?

「月の半分しか国保に入っていないのに全額払うの?」と感じるかもしれませんが、残念ながら国保は日割り計算ではなく、月単位での賦課となります。

一方、社会保険料も6月分から発生するため、6月は国保と社保の両方の保険料を支払う「ダブル払い」となる場合もあります。

ただし、次年度の住民税などで調整が入ることはなく、基本的にはどちらの制度にもその月の全額が請求されると理解しておくとよいでしょう。

負担を軽くするための対策や相談先

保険料の支払いが厳しい場合は、次のような制度も活用できます。

  • 国保の減免制度:前年所得や失業などによって減額される可能性あり
  • 分割納付の相談:市区町村の窓口で柔軟に対応してくれる場合も
  • 社保加入証明書を早めに提出する:手続き漏れを防ぎ、二重加入を避ける

実際には、就職先の人事や勤務先が社会保険の資格取得届を速やかに提出することも重要です。切り替えが遅れると、国保の資格が喪失されず、無駄に保険料が請求されることもあります。

まとめ:6月中の就職でも国保6月分は支払対象になる

6月15日まで国民健康保険に加入し、6月16日から社会保険に加入した場合、原則として6月分の国保保険料は1か月分支払う必要があります。

ただし、事情によっては減免措置や相談対応も可能です。加入・喪失の時期を正しく把握し、不要な二重加入や支払いを避けるためにも、各保険窓口への確認と早めの手続きをおすすめします。

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