シロッカー手術後の切迫流産と仕事の両立──週2勤務でも傷病手当金はもらえる?条件とポイントを解説

社会保険

妊娠中にシロッカー手術を受けたうえで「切迫流産」と診断され、仕事を制限されながらも出勤を続ける場合、気になるのが傷病手当金の対象になるかどうかです。この記事では「週2回だけ出勤する」というケースを含め、申請可能性や注意点をわかりやすく解説します。

傷病手当金とは?基本の仕組み

傷病手当金とは、病気やケガなどで勤務が困難になり、給与の支給がなくなったときに健康保険から支給される給付です。主に会社員(健康保険加入者)が対象で、勤務できない日数に応じて支払われます。

支給条件は以下の通りです。

  • 業務外の病気やけがであること(※妊娠中の症状も該当)
  • 医師によって労務不能と判断されていること
  • 連続する3日間の待機期間があること
  • 4日目以降に仕事を休み、給与が支払われないこと

週2回出勤でも受給できる?「部分的労務」との関係

ポイントになるのは、「一部出勤(部分労務)」でも支給対象となるかどうかです。基本的には、週2回でも「労務不能」と医師に判断されていれば、その他の日は手当金の支給対象になります。

たとえば、週5勤務のうち2日だけ勤務し、残り3日は休業した場合、休んだ日について申請できます。ただし、医師が「週に2回程度なら可能」と明確に診断書等に記載する必要があります。

申請に必要な書類と注意点

傷病手当金の申請には以下の書類が必要です。

  • 傷病手当金支給申請書
  • 主治医の記載欄(労務不能期間が明記されていること)
  • 勤務先の証明(勤務日・賃金支払い状況など)

ここで重要なのが、「働いた日」と「休んだ日」がはっきり分かる勤務実績です。出勤日数や時間帯、給与支給の有無など、会社と相談して記録を正確に残しておきましょう。

産前産後休業との違いと併用の注意

妊娠中の症状による休業は傷病手当金の対象ですが、産前42日(多胎妊娠は98日)以降は「産前休業」となり、健康保険の出産手当金制度が優先されます。

つまり、「妊娠中であっても産前休業前なら、傷病手当金の対象」になります。妊娠中の異常で休む場合、傷病手当金から出産手当金へスムーズに移行できるよう、申請時期も確認しておきましょう。

実際のケース:出勤しながら手当をもらえた人も

ある女性は切迫早産の診断を受けながらも週に1〜2回出勤し、それ以外は自宅安静で休業していた期間、傷病手当金を受給しました。医師の診断書に「週1〜2回の短時間勤務は可」と明記されていたため、部分支給が認められたそうです。

一方で、医師が「労務可能」と判断した日については、手当金が不支給になるケースもあるため、診断書の内容が非常に重要です。

まとめ:週2勤務でも条件を満たせば請求可能

シロッカー手術や切迫流産の診断により仕事を制限されている場合、週2回の勤務があっても、残りの日については傷病手当金を申請できる可能性があります

ポイントは「医師の労務不能の診断」「休業の実態」「給与の支払い状況」が整っていること。迷ったときは会社の人事部や保険組合、または社会保険労務士などの専門家に相談してみましょう。

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