株式投資において配当金を受け取ると、通常は源泉徴収により税金が引かれています。しかし、譲渡損失がある場合には確定申告を行うことで損益通算が可能です。これにより、源泉徴収された税金を取り戻せる可能性があります。本記事では、配当金と譲渡損失の損益通算の基本や具体例を交えて詳しく解説します。
損益通算とは何か?
株式などの金融商品における損益通算とは、配当などの所得と譲渡損失を相殺できる仕組みです。これにより、課税対象額を減らし、源泉徴収された税金の一部または全部が還付されることがあります。
ただし、損益通算ができるのは同じ「申告分離課税」方式を選択した上場株式等に限られ、総合課税を選ぶと仕組みが異なるので注意が必要です。
配当金と源泉徴収の仕組み
日本では株式の配当に対し、所得税15.315%、住民税5%、合計で20.315%の税金が源泉徴収されます。たとえば配当が100万円の場合、20万3150円が引かれ、手元には約79万6850円が入ります。
源泉徴収されたこの20万3150円は、確定申告によって一部または全額の還付が受けられる可能性があります。
いくらまでの譲渡損失で税金が戻るのか
損益通算の対象は、配当所得と譲渡所得が同じ課税方式である必要があります。配当100万円に対し、譲渡損失も最大で100万円まで損益通算が可能です。つまり、配当額を上限として、その金額までの譲渡損失があれば、20.315%の税率分、最大で約20万円が還付される可能性があります。
ただし、還付金はその年の損益だけでなく、他の所得控除などにも影響されます。単純に「100万円の損失を出せば20万円戻る」とはいかないこともあります。
確定申告での具体的な手続き
- ① 申告分離課税を選択:特定口座(源泉徴収あり)でも申告が必要です。
- ② 確定申告書B・第三表を利用:株式の譲渡損失や配当所得を記載します。
- ③ 損益通算後に還付申請:還付金は申告後、通常1~2ヶ月以内に振り込まれます。
税務署に相談するか、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば比較的スムーズに処理できます。
損失が多すぎた場合の繰越控除
損益通算しても控除しきれない譲渡損失がある場合、その残りは翌年以降に最大3年間繰り越して控除できます。ただし、繰越控除を受けるには、翌年以降も連続して確定申告が必要です。
例えば配当が100万円、譲渡損失が150万円の場合、100万円分は当年で通算可能、残りの50万円は翌年以降に持ち越されます。
まとめ:配当と損失のバランスで税金を取り戻す
株の譲渡損失は、配当所得と損益通算することで源泉徴収された税金の一部または全額を取り戻す手段になります。配当額が100万円なら、最大で100万円分の損失を通算可能です。正しく申告を行えば、年間数万円から十数万円の節税も夢ではありません。
特に損失が大きい年や配当が多かった年は、確定申告をしっかり行い、不要な税金を取り戻すようにしましょう。
コメント