住民税と市県民税の違いとは?給与天引きと納付書の扱いもわかりやすく解説

社会保険

アルバイトやパートなどで初めて社会保険に加入すると、給与明細から引かれる項目の多さに驚く方も多いかもしれません。中でも混乱しやすいのが「住民税」と「市県民税」の違いと支払い方法です。この記事では、これらの言葉が指すものの意味や支払い方法の違い、そして納付書と給与天引きの関係について、初心者にもわかりやすく解説します。

住民税と市県民税は同じ?その関係を解説

実は「住民税」というのは、地方自治体に納める税金の総称で、その中身は「市民税(または町村民税)」と「県民税(または道府県民税)」に分かれています。これらをあわせて「住民税」と呼びます。

つまり、「市県民税」=「住民税」という理解で問題ありません。呼び方が違うだけで、指している内容は同じです。給与明細では「住民税」と記載されていても、実際は市民税と県民税が合算された金額となっています。

給与から住民税が引かれる?それとも納付書払い?

住民税の納付方法には主に2つあります。

  • 特別徴収:勤務先の給与から天引きされ、会社が自治体へ納付する
  • 普通徴収:自宅に届いた納付書を使って、自分で支払う

新しくアルバイトを始めた場合、住民税の支払い方法はすぐには「特別徴収」に切り替わらないケースが多いです。給与から天引きされるようになるには、勤務先が役所に届け出をし、自治体が手続きを終えた後です。通常、次年度(翌年6月以降)から反映されることが多いです。

納付書が届いている理由とその扱い方

市町村から住民税(市県民税)の納付書が届いている場合、それは「普通徴収」扱いで支払う必要があります。給与明細に住民税が記載されていない限り、自分で納付書を使って支払わなければ未納扱いになります。

今後勤務先が特別徴収の手続きを行えば、来年以降の住民税からは給与から自動的に天引きされるようになる可能性があります。ただし、それまでの期間は納付書による支払いが必要です。

よくある誤解と注意点

「住民税と市県民税は別々に払う必要がある」と誤解されることがありますが、前述のようにこれは同じ税金です。二重に支払う必要はありません。

また、「給与から引かれているはず」と思い込み、納付書を放置してしまうケースも見られます。給与明細に住民税の記載がないか必ず確認し、不明な場合は勤務先の人事部や市町村の税務課に確認しましょう。

具体例:アルバイト開始時の住民税処理の流れ

例:2024年7月に新しくアルバイトを開始し、2024年8月から社会保険に加入したAさんの場合。

Aさんの2023年の所得に基づく住民税は、2024年6月~2025年5月にかけて課税されますが、雇用主が特別徴収の手続きをしていなければ、Aさんが納付書で支払う必要があります。特別徴収は2025年度から適用される見込みです。

まとめ:住民税=市県民税。納付書が届いたら支払いが必要

住民税と市県民税は同じものであり、呼び方が違うだけです。給与から住民税が引かれていない場合、納付書での支払いが必要です。重複して払う必要はありませんが、明細や納付書をよく確認して支払い漏れがないようにしましょう。もし不安がある場合は、自治体の税務課や勤務先に相談するのがおすすめです。

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