令和7年度実施分として「定額減税補足給付金(不足額給付)」の通知ハガキが届いた方も多いかと思います。家族構成や収入状況によって金額が異なるため、「なぜこの金額なのか?」と疑問に感じる方もいるでしょう。本記事では、補足給付金の仕組みや計算のポイントを、共働き家庭のケースを交えて丁寧に解説します。
定額減税の基本仕組みと補足給付の関係
定額減税は、2024年度(令和6年度)に実施される物価高対策の一環で、1人あたり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円を減税する制度です。対象は納税義務のある人ですが、減税しきれない(控除しきれない)人には、差額を現金で給付する「補足給付金」が支給されます。
特に年収が低く、所得税の額自体が少ない方や、途中退職・収入減などの事情がある人にはこの「不足額給付」が適用される可能性があります。
通知ハガキに記載された90,000円の意味
今回届いた通知書に書かれていた「控除不足額合計90,000円」は、世帯全体で減税しきれなかった金額を意味します。この金額は主に令和6年度の所得状況に基づいて判定され、扶養人数や本人の収入などが加味されます。
共働き家庭の場合、夫婦それぞれが個別に税負担をしているため、片方(例えばパート収入が少なかった妻)が控除しきれなかった分が「不足額」としてカウントされる仕組みです。
支給対象は誰?名義は世帯主でも金額の根拠は個人単位
給付金は「世帯単位」ではなく、あくまで「納税者個人単位」で判定されます。通知は住民票上の世帯主にまとめて届くため、夫宛に来ていても金額の中身は妻の不足分というケースは珍しくありません。
実際に90,000円の不足があった場合、1人あたり最大4万円まで支給されますが、控除しきれなかった金額がそのまま全額支給されるわけではなく、扶養者人数や年収に応じた計算になります。今回のケースでは妻の所得が前年より大幅に下がっているため、その影響で所得税控除が間に合わず、9万円の補足給付金が発生したと推測できます。
子どもの扶養と定額減税の扱い
子ども2人が夫の扶養に入っている場合、夫には子ども分の定額減税が適用されます。ただし、夫の収入が十分あるため、減税は給与から引かれ、補足給付の必要がないケースが多いです。そのため、通知された補足給付金9万円の主な内訳は、控除がしきれなかった妻の分と見られます。
このように、扶養人数や世帯年収ではなく、個々の納税状況に応じて金額が決まる点が重要です。
マイナンバーと連携している場合の申請について
マイナンバーカードを保険証や税情報と連携している場合でも、定額減税や補足給付金の申請が自動で行われるわけではありません。ただし、確定申告や年末調整で所得情報が正確に把握されていれば、市区町村が自動的に支給額を算出してくれる仕組みになっています。
なお、自身がマイナンバーカードとマイポータルを連携しているか確認するには、マイナポータルにログインすることでチェックが可能です。
まとめ|90,000円の補足給付は「妻の減税不足分」の可能性が高い
共働きで妻が令和6年度に収入減となり確定申告を行っている状況から判断すると、今回の9万円の補足給付金は、主に妻の減税不足による支給と考えられます。
支給名義は世帯主であっても、金額は世帯内の誰の所得状況かによって決まるため、通知内容を読み解くうえで重要なポイントとなります。
不明点がある場合は、通知元である市区町村の税務課や定額減税窓口に問い合わせることで、より詳しい内訳を確認することも可能です。
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