転職時に思わぬ社会保険料が引かれて驚いた経験はありませんか?特に有給消化中の期間や、新しい職場での勤務開始が重なった場合、社会保険や雇用保険の仕組みを正しく理解していないと混乱のもとになります。この記事では、有給期間中に副業を始めた場合の社会保険料の扱いや、Wワークでの保険の適用条件について詳しく解説します。
社会保険の加入義務は「資格取得日」が基準
社会保険(健康保険・厚生年金)は「正社員」や「週30時間以上勤務するパート・アルバイト」など、一定の要件を満たす場合に加入が義務付けられています。新しい会社での勤務が週30時間以上となると、その勤務開始日が「資格取得日」となり、その月から社会保険料が発生します。
注意すべきは、月の途中から週30時間以上働き始めた場合でも、その月の1日から社会保険の対象となることがあるという点です。会社側が「1日取得」として届け出れば、6月中の勤務でも6月から保険料が発生する可能性があります。
有給消化中の前職からも社会保険料が引かれる理由
有給休暇中であっても、雇用関係が続いている限り、前職でも社会保険料が発生します。つまり、在籍中=保険対象であるため、6月いっぱい有給消化で在籍していたなら、その期間中の保険料も通常通り差し引かれます。
そのため、前職と現職の両方から保険料が引かれてしまう「ダブル払い」状態になることも。これは「二重加入」と呼ばれ、いずれかを遡って取り消せる場合もあります。
雇用保険は週20時間以上が目安
雇用保険は「31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上勤務」が条件となるため、仮に6月中の勤務が週3日で20時間を超えていれば、雇用保険加入が義務付けられます。
「週20時間以下なら加入不要」と説明された場合でも、実際の労働時間が要件を超えていた場合には、会社側は加入手続きを行う必要があり、保険料が差し引かれるのは正当です。
二重加入となった場合の対処方法
前職と現職の両方で同じ月に社会保険がかかっていた場合、いわゆる「重複加入」の可能性があります。これは役所や保険事務センターに申し出ることで、遡って訂正・返金が受けられる場合があります。
具体的には、日本年金機構または協会けんぽ、加入している健康保険組合へ問い合わせを行い、重複期間や加入状況を伝えることが第一歩です。
実際の相談例と注意点
ある相談者は、6月中は有給消化で21日間在籍しつつ、新しい職場で週20時間を超えて勤務を始めた結果、前職・現職ともに保険料が引かれていました。これは会社がそれぞれ正しく手続きしているケースとも考えられますが、負担が大きくなるため一度窓口で調査を依頼することが推奨されます。
また、保険料の負担を軽減したい場合、勤務開始日を翌月からに調整するなどの工夫が必要となります。
まとめ|保険料の確認と適切な相談を
転職と有給消化が重なると、社会保険料の「二重払い」が発生するケースがあります。会社の説明が正しいとは限らないため、明細をよく確認し、少しでも疑問があれば社会保険事務所や労働基準監督署などに相談しましょう。
適切な理解と手続きで、無駄な保険料支払いを防ぐことができます。
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