月末退職で社会保険料が2カ月分控除される仕組みを徹底解説

社会保険

月末に退職すると、給与明細で社会保険料が実際よりも多く引かれて驚くことがあります。本記事では、社会保険の控除ルールや計算の仕組みを整理し、退職日や給与締め日の影響についてわかりやすく解説します。

社会保険料はどこから引かれる? 基本ルール

社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)は、前月分を当月支払給与から控除するのが基本です。たとえば、8月15日支給の給与には7月分の保険料が差し引かれます。

なお日割り計算は行われず、月単位で徴収される仕組みです。退職の有無にかかわらず、資格喪失月は翌月の1日となります。加入した月・退職月の翌月までが対象となります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

月末退職だと保険料が2カ月分引かれる理由

退職日が月末(例:7月31日)になると、資格喪失日が翌月1日(8月1日)となります。これにより、7月分と8月分の保険料がまとめて8月給与から控除されるケースがあります。

これは例外的な扱いですが、月末に在籍していたことで、退職月分の保険料も請求される形になるためです。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

8月1日新職場入社なら二重負担になる?

7月31日に退職して8月1日から新しい会社に勤めた場合、旧職場で7月・8月分の保険料が控除され、新職場でも8月分の保険料が控除されるため、同じ8月分で2回控除される(二重控除)のように見えることがあります

ただし制度上は退職月翌月から保険料の責任が新しい勤務先に移るため、8月分について古い会社側と新しい会社の両方で徴収される形となります。制度上の二重負担ではありませんが、給与上は重複して引かれるように見えます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

給与締め日・支払日が異なるケースの影響

月末締め翌月15日払い(例:7月分が8月15日に支払われる)などのスケジュールでは、8月15日に支払われる給与で7月分と8月分の保険料が控除される可能性が高いです。

支払タイミング次第では、約2カ月分の保険料がまとめて引かれるため、給与の手取り額が普段より減ることが予想されます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

実例で整理:7月31日退職・8月1日再就職の流れ

7月分(8月15日支給):7月分と8月分の保険料を控除

8月分(9月15日支給):新しい会社で8月分の保険料を控除

結果として、8月15日に2カ月分、9月分に新勤務先分の計3回分が引かれているように見えますが、制度上は前後で正しく分担された処理です。

対応と確認のポイント

  • 退職や再就職時には、いつどの保険料がどの給与で控除されるかを確認しておく
  • 経理・人事担当者にも給与締め・支払日のスケジュールを確認すると安心
  • 退職する側も会社側も、事前説明があることで誤解やトラブルを防げます

まとめ:月末退職で見かけ上の二重控除も仕組みを理解すれば安心

月末に退職すると、制度上は前月分と退職月分の保険料がまとめて控除され、新しい職場でも該当月の保険料が控除されるため、結果的に二重に引かれたように見えることがあります。

ただし、制度的にはそれぞれの期間に応じて正しく徴収されているため、混乱しないよう事前に仕組みを理解しておくことが重要です。

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