社会保険の保険料は、被保険者の報酬額に応じて等級で決まる仕組みになっています。この等級は主に年1回の「算定基礎届」により決定されますが、途中で大きな報酬変動があった場合には「月額変更届(随時改定)」により見直されることがあります。この記事では、両者が重複した場合にどう処理されるのか、実務で混乱しやすいケースを中心にわかりやすく解説します。
月額変更届とは?
月額変更届(随時改定)は、固定的賃金の変動や給与形態の変更などで、報酬に著しい変動があった場合に提出されます。対象となるのは、固定的賃金の変動があった月以降3カ月間の平均報酬が、従前と比べて2等級以上の差が出た場合です。
たとえば、4月に昇給があり、4・5・6月の3カ月間で平均報酬が2等級以上上がった場合、月額変更届を提出し、8月に改定、9月から新しい標準報酬月額が適用されます。
算定基礎届とは?
毎年7月に提出する算定基礎届は、4・5・6月の報酬実績をもとに、その年の9月以降の保険料を決めるための基準資料です。年間の保険料の見直しという性質を持っており、基本的には毎年全被保険者を対象に提出します。
ただし、例外として、同時期に月額変更届が提出されている場合などは、算定が無効となるケースもあります。
算定と月額変更が重複した場合の優先順位
結論から言うと、先に成立した月額変更届が優先され、算定基礎届の結果は不採用(対象外)になります。
つまり、3・4・5月の報酬で2等級上がり、6月に月変が適用された場合、その被保険者については7月に提出される算定基礎届では改定対象外となります。これは「同一月に2回改定を行わない」という原則に基づいています。
算定よりも低い等級になった場合でも修正されないのか?
仮に4・5・6月の平均報酬が月変よりも1等級低かったとしても、すでに6月に月変が成立していれば、算定による等級引き下げは行われません。
これは制度上、算定と月変が同時に成立しないようになっており、算定届が不採用(改定対象外)として処理されるためです。報酬が下がっていても、次の月変の条件を満たすまで現行等級が継続されることになります。
実務対応のポイント
このようなケースにおいて人事労務担当者が押さえておくべきポイントは次の通りです。
- 算定よりも月額変更が優先される(原則)
- 月変成立月が7月以前であれば、同年の算定は原則「対象外」として提出する
- 月変で上がった報酬が一時的な場合、本来よりも高い保険料を払い続けるリスクがある
そのため、賞与や一時的な手当などが反映された3カ月の平均が月変基準を超えそうな場合には、月変提出のタイミングを慎重に判断することが重要です。
まとめ:制度の仕組みを理解して適切な届出を
算定基礎届と月額変更届が重複するケースは稀ですが、制度上の優先順位は明確に決まっており、先に成立した改定が優先され、算定は対象外になるという点を押さえておきましょう。
実務では、報酬変動があった際のタイミングや内容を正確に把握し、被保険者にとって過不足ない保険料負担となるよう適切な届出を行うことが求められます。
不明点がある場合は、日本年金機構や社会保険労務士への相談をおすすめします。
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