入院にともなう保険請求では、1日分の差が後の生活に大きく影響することもあります。特に都民共済のような共済保険では、請求の書き方や日数の数え方次第で給付額が変わることもあるため、正しい知識と確認が必要です。
都民共済の入院給付金制度とは
都民共済では、入院日数に応じて給付金が支払われます。一般的には、1日入院ごとに一定額が給付され、通算日数や対象病名により制限が設けられています。
給付対象となる「入院日数」は、実際の入退院日と病院の発行する領収書や診療明細書の記載をもとにカウントされます。
「20日間」入院しても「19日分」の請求になる理由
領収書や明細書で「20日間」と記載されているにも関わらず、請求用紙では「19日分」と記入されたという場合、以下の理由が考えられます。
- 入院初日・退院日の取り扱い:都民共済では「入院初日」は対象ですが、「退院日」は除外されるケースがあります。したがって、実際には病院にいた日数より1日少なくカウントされることがあります。
- 記入日数の勘違い:窓口職員が領収期間の「開始日を除外」して記入してしまった場合や、加入者が指示された通りに記載してしまったケースも見受けられます。
事務所での記入内容は訂正できる?
共済に提出する申請書類は、提出前であれば修正が可能な場合があります。提出後であっても、誤記や記載漏れであれば再申請ができるケースもあるため、まずは都民共済の窓口に直接相談するのがよいでしょう。
相談時には、領収書のコピー、診療明細書、および提出済みの請求書の控えを持参しておくと話がスムーズです。
正確な入院日数を伝えるための注意点
1. 提出前に内容確認を徹底
窓口での記入時に、病院の領収書・診療明細と照合し、実際の入院日数を自分でも数える習慣をつけましょう。
2. 不明点はその場で確認
記入に迷ったときは遠慮せず担当者に確認しましょう。書き方を間違えると、あとから訂正が難しいこともあります。
3. 領収書と診療明細をセットで確認
領収書だけでなく、診療報酬明細書には入院日が明記されている場合もあるので両方のチェックが重要です。
1日分でも給付を受けたいときの対処法
1日分でも給付を受けたい場合は、都民共済へ直接連絡し、説明を求めることが最善です。電話や窓口相談に加え、必要に応じて再度の請求書提出も可能です。
都民共済公式サイトでは、請求に関する詳しい記載や相談窓口も案内されています。
まとめ:入院給付の申請は「日数確認」と「丁寧な記入」がカギ
都民共済の給付申請は、1日分でも損をしないために「入退院日数の正確な把握」と「記入ミスの回避」が不可欠です。納得できないときは、遠慮せず問い合わせる姿勢も重要です。
正しく請求し、安心して療養に専念できるよう、制度を味方につけていきましょう。
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