Skebでイラストや文章などの依頼を受けて報酬を得ている方は、その収入が一定額を超えると「税金の申告」が必要になります。副業として活動している方も、本業でSkebを利用している方も、正しく理解しておきたい納税の基本をこの記事でわかりやすく解説します。
Skebの報酬は課税対象になる
Skebで得た報酬は、税務上「雑所得」または「事業所得」として扱われます。副業であれば雑所得になるケースが多く、年間20万円を超えると確定申告が必要です。専業や本業の場合は事業所得に該当することもあります。
報酬はSkebのサイトから銀行口座などに送金されるため、収入を証明する書類(振込明細や取引履歴のスクリーンショットなど)を保管しておきましょう。
確定申告が必要な条件
以下のいずれかに該当する場合、確定申告が必要です。
- 本業:Skebの収入が年間48万円を超える
- 副業:Skebの収入が年間20万円を超える
- 経費を差し引いた利益が課税対象額を超える
たとえば、会社員で副業としてSkebを利用しており、年収21万円を得た場合は申告義務が生じます。
開業届と青色申告のメリット
継続的にSkebで活動し、経費も多く発生しているなら、開業届の提出と青色申告の活用がおすすめです。これにより最大65万円の控除が受けられます。
開業届は税務署に提出する書類で、開業日や事業内容などを記入します。e-Taxを利用すればオンラインでも提出可能です。
税務署への申告方法と時期
確定申告の期間は通常、毎年2月16日〜3月15日です。この期間内に、収入と経費を記載した「確定申告書」を提出します。青色申告の場合は「青色申告決算書」も必要です。
申告は以下のいずれかで可能です。
- 税務署窓口で直接提出
- e-Tax(国税庁のサイト)を通じて電子申告
- 郵送による提出
経費として計上できるものとは
Skeb活動で発生する費用のうち、業務に関連するものは経費として計上できます。代表的なものには次のようなものがあります。
- 作画ソフトやサブスクの利用料
- 液晶タブレットやPCの購入費
- 通信費や電気代(按分)
- 依頼や納品に使用した素材や資料購入費
領収書や明細は必ず保管しておきましょう。確定申告時に必要になります。
住民税・所得税・消費税の違い
Skebでの収入には、以下3つの税金が関係します。
- 所得税:確定申告時に国へ納税
- 住民税:確定申告後に自治体から通知
- 消費税:課税売上が1,000万円を超えたら翌々年から課税対象
ほとんどのSkeb利用者は最初のうちは所得税と住民税の申告・納税のみで問題ありません。
まとめ:Skebで得た報酬も立派な所得。正しく申告を
Skebで活動するクリエイターも、収入を得ている以上は納税義務が発生します。特に確定申告を忘れると、延滞税や無申告加算税などのペナルティを受けるリスクもあります。
収入が一定額を超えた場合は、できるだけ早めに記帳や経費管理を始めて、スムーズに申告できるよう準備しましょう。税務署や税理士への相談も有効です。正しい知識と準備で、安心して創作活動を楽しみましょう。
コメント