雇用保険の被保険者期間はどう数える?月末が日曜日のケースと日給労働者の注意点

社会保険

雇用保険の受給資格を得るには、一定の被保険者期間が必要です。しかし、月末が日曜日などの非就労日である場合、最終月のカウントがどうなるのか戸惑う方も少なくありません。特に日給で働いている場合はカウントの基準が異なるため注意が必要です。

雇用保険の「被保険者期間」とは?

雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、原則として「離職前の2年間に、被保険者として雇用された期間が通算して12ヶ月以上」あることが条件です。

この「1ヶ月」は、「月に11日以上働いた月(または出勤予定だった日数の8割以上出勤した月)」と定義されます。つまり、必ずしも月の1日から月末まで在籍している必要はありません。

月末が日曜日の場合のカウント方法

月末が日曜日や祝日などで勤務できない場合、その月の雇用保険加入が無効になるのかと不安に思う方がいますが、結論から言えばその心配は不要です。

例えば、9月1日から翌年の8月31日まで雇用されていた場合、8月31日が日曜日であっても、その月に11日以上出勤していれば「1ヶ月」としてカウントされます。

日給制の労働者が注意すべきポイント

日給労働者の場合、出勤した日数によって「その月が被保険者期間としてカウントされるか」が変わります。以下のように考えるのが基本です。

  • 月に11日以上出勤していれば1ヶ月分としてカウント
  • 月末の日曜は出勤しない日でも影響なし
  • 8月30日までに11日出勤していればOK

つまり、仮に8月31日が日曜で勤務がないとしても、8月中に11日以上勤務していれば、その月も被保険者期間としてカウントされるため、安心して問題ありません。

勤務日数が足りない場合の対策

万が一、8月の勤務が10日以下だった場合は、その月は被保険者期間にカウントされません。そのような場合には、1ヶ月延長して9月の途中まで勤務することで条件を満たすことが可能です。

たとえば、9月10日頃まで勤務すれば、その月も1ヶ月としてカウントされ、12ヶ月の条件がクリアできる可能性があります。

確認すべき書類と問い合わせ先

正確な在籍期間や勤務日数、出勤実績については、以下の書類を確認しましょう。

  • 賃金台帳(給与明細)
  • タイムカードや勤怠記録
  • 雇用契約書

また、不安がある場合は、最寄りのハローワークまたは雇用保険を扱う事業所の人事担当に直接問い合わせるのがおすすめです。

まとめ:日曜の月末でも雇用保険の資格を得られる

日給制の方であっても、月の最終日が日曜だからといって雇用保険の資格に不利になることはありません。大切なのは、その月に11日以上出勤しているかどうかです。

条件に満たない月がある場合は、退職のタイミングを調整することもひとつの手段です。正確な情報はハローワークや雇用保険の窓口で確認し、自身の働いた日数に基づいて判断しましょう。

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