医療保険に申し込んだ際、特定の特約だけが付加できないという経験をされた方も多いのではないでしょうか。この記事では「特定3疾病一時給付特約(25)」が付けられなかった事例をもとに、保険の引受判断と告知内容の影響について詳しく解説します。
特定3疾病一時給付特約とは?
この特約は「がん」「心疾患」「脳血管疾患」に該当した場合に、一時金としてまとまった給付金が支払われるものです。生活費や治療費などに備えるため、多くの方に人気のあるオプションです。
一方で、健康状態に関する引受基準が厳しく、保険会社はリスクを考慮して「特約のみ外して主契約は引き受ける」という判断をすることも珍しくありません。
告知内容が引受に与える影響
今回のケースで告知されたのは、アトピー性皮膚炎による皮膚科の通院と、子宮がん検診での要精密検査→所見なしという2点です。
このうち、問題視された可能性が高いのが後者です。たとえ精密検査で「異常なし」であっても、「要精密検査」となった事実そのものがリスクとして評価されることがあります。保険会社は「検査結果を将来再評価しなければならないリスク」を懸念するためです。
「所見なし」でも特約が付けられない理由
保険会社が特約を制限するケースには以下のような理由があります。
- 要精密検査となった日から十分な経過観察期間が過ぎていない
- 医師の診断書等の提出がない、もしくは内容が不明瞭
- 将来的に再発や精密検査が必要になるリスクが否定できない
たとえば「2年以内に婦人科で精密検査を受けた」という事実だけで、がん関連の特約が制限されることもあります。
他の保険会社で特約を付けることは可能?
保険会社ごとに引受基準は異なります。そのため、別の保険会社では同じ条件でも特約付きで加入できるケースもあります。
たとえば、以下のような対応が期待できます。
- 女性疾病特約とがん特約を別商品で加入する
- 一定期間経過後に「特約の追加申し込み」が可能なタイプの医療保険を選ぶ
- 引受緩和型ではなく「条件付き承認制度」のある商品を探す
加入時のポイントとアドバイス
医療保険を選ぶ際は、以下のような点に注意しましょう。
- 申込前に複数社で無料の仮審査を依頼する
- 告知内容は正確かつ簡潔に伝える(病名・治療内容・治癒状況)
- 結果を待ってから申込先を最終決定する
実際に「最初は特約が付けられなかったが、2社目では特約ありで契約できた」というケースも少なくありません。
まとめ:特約制限は一時的なことも。選択肢は複数ある
医療保険の特定疾病特約が付けられないという判断は、健康状態が完全に問題というより「経過観察が必要」といったリスクを回避する保険会社側の措置であることが多いです。
しかし、保険会社ごとの判断基準には差があるため、焦らず複数の選択肢を検討することが大切です。1社で断られたからといって諦めず、保険ショップや専門のFPに相談してみるのも有効な方法です。
コメント