傷病手当金とうつ病退職後の手当はどうなる?失業手当との違いも解説

社会保険

うつ病で退職を考えている人にとって、「傷病手当金」と「失業手当」の使い分けは重要な判断です。本記事では、退職前後のそれぞれの制度の受給条件や切り替えの流れをわかりやすく整理し、お金の不安を軽減できるようにサポートします。

傷病手当金とは?退職後も継続できる可能性がある制度

傷病手当金は、病気やケガで働けない期間に健康保険から支給される手当です。在職中はもちろん、退職後も条件を満たせば受給可能です。

たとえば、退職前に被保険者期間が継続1年以上あり、退職日の前日まで3日以上労務不能だった場合は、退職後も「通算1年6か月」の範囲内で継続受給できます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

失業手当とは?傷病手当との違いを理解しよう

失業手当は、働ける状態で仕事を探す人を支援する制度です。就職できる状態でないと受給できず、傷病手当とは併用できません :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

ただし、**傷病手当が終了し、回復して仕事が可能になったタイミングで、その後に失業手当へ切り替える**ことは可能です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

退職前→退職後のおすすめの流れ

一般的な活用の流れは以下の通りです。

  • 在職中に傷病手当金を申請・受給
  • 退職後、継続して傷病手当金の受給(条件を満たせば)
  • 状態が回復したら、失業手当へ切り替え申請

この流れにより、同時受給は避けつつ、通算1年6か月+失業手当の期間を確保できます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

注意点:同時受給はNG!制度の適用区分を確認

傷病手当金と失業手当は同時に受け取ることはできません :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

また、雇用保険の傷病手当(失業保険内の傷病手当)もあり、こちらは失業手当と切り替えて受給延長が可能です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

実例でわかる制度活用のケーススタディ

【ケース】うつ病で治療中に休職→退職前に傷病手当金を1か月受け取った場合。

退職後も残り1年5か月分の傷病手当が受給でき、回復後に失業手当へ移行可能です。

このように、制度をつなげることで生活の支えになります。

まとめ

うつ病で退職する際は、まず「傷病手当金」で生活を支援し、その後回復して働ける状態になったら「失業手当」へ切り替えるのが王道ルートです。

同時申請はできませんが、**時期を分けて順序を正しく踏めば、通算で最大1年6か月+失業手当分の支給が可能**になります。

不安な場合は、ハローワークや健康保険組合、医師とよく相談した上で手続きを進めてください。

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