共済金で整骨院も使える?骨折後の通院と補償のよくある疑問を解消

生命保険

上腕骨骨折後の痛みや肩甲骨〜肋骨にまで及ぶ不調に悩む方に向けて、「共済金請求」の観点からどう対応すればよいかを解説します。

「急激・偶然・外来」の要件とは?

共済金の支払対象となる“ケガ”は、・急激に ・偶然に ・外部から作用した3条件が揃った事故が該当します。

上記は典型的な骨折であれば補償対象ですが、自然発生的・病的骨折は除外されます。例えば、転倒で強い力が加わったのなら“急激・偶然・外来”に該当しやすく、共済金の対象となります。共済の約款にも同様の定義があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

整骨院での治療は補償対象?

通院補償の対象医療機関には、整骨院(柔道整復師)も含まれますので、整形外科に加えて整骨院でも共済金請求が可能です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

ただし骨折治療では、最初の応急処置以外は「医師の同意書」が必要です。整形外科で同意を得た上で、整骨院に通うようにしましょう :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

補償されるのはどこまで?

通院1日ごとに共済金が支払われ、契約によって金額は異なりますが、一般的には1日2,000~2,500円程度 :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

例えば、肋骨や肩甲骨まで痛みが拡大した場合でも、それが骨折や外傷治療の一環であれば補償対象と見なされます。

整骨院と整形外科の併用ルール

健康保険のルールでは“同一月・同一症状での併用”が制限されますが、共済制度では医師の同意があれば、整骨院と整形外科を併用できます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

従って、整形外科に通いながらも、整骨院でバランス調整やリハビリを受けるのは問題ありません。

請求のポイントと注意点

  • 医師の診断書・同意書を整骨院に提示する
  • 整形外科と整骨院両方の領収書を添付
  • 痛みや通院目的は「事故による外傷」であることを明確に

やや手間ではありますが、きちんと書類を揃えることで共済金請求の道は開けます。

まとめ

骨折後に広がる痛みに対して、共済制度を活用し整骨院でのリハビリや治療費補償を受けるには、

  • 「急激・偶然・外来」のケガに該当すること
  • 整形外科の診断・同意があること
  • 通院記録や領収書をしっかり保存すること

この3点を押さえれば、整骨院での治療も共済金の支給対象になります。保険担当者やケアマネと相談しながら、納得のいく治療と補償を目指しましょう。

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