子どもが突然の熱性けいれんで救急車を呼ぶような事態は、多くの家庭にとって想定外の緊急事態です。そんな時、加入している共済や保険で保障が受けられるかどうかは大きな関心事です。この記事では、コープ共済たすけあいに加入している場合、救急搬送されたケースで給付金を請求できるのか、そしてその際の扱いについて詳しく解説します。
救急搬送後に帰宅した場合も請求対象になるのか?
まず結論から言えば、コープ共済たすけあいは、救急搬送された場合でも所定の条件を満たせば給付対象となります。特に小児向けの「ジュニアコース」や「たすけあい(こども型)」では、医師の診療を受けた上で、一定の条件を満たしていれば通院として請求可能です。
ただし、「入院」を伴わず、数時間の経過観察後に帰宅した場合は、原則として「通院」扱いとなり、給付対象かどうかは契約内容によって異なります。
通院としての保障が受けられる条件
「通院給付金」が支払われる条件は、医療機関で医師の診療を受けたことと、契約しているコースが「通院保障付き」であることです。たとえば、「たすけあいジュニアコース」では、通院1日目から保障があるプランが存在します。
また、経過観察中に医療機関に留まり診療を受けた記録があれば、所定の診療証明書または診療明細書を提出することで通院給付金の請求が可能です。
給付金の請求手続きの流れ
請求手続きは以下の流れで進めます。
- ① コープ共済窓口に連絡し、給付請求書類を取り寄せ
- ② 医療機関にて「診療明細書」や「診断書」を取得
- ③ 請求書に必要事項を記入し、共済に提出
- ④ 給付審査後、対象となれば給付金が支払われます
書類の準備や記載ミスによる遅延を避けるためにも、手続き前に窓口に確認することをおすすめします。
加入コースによる違いと注意点
「コープ共済たすけあい」には複数のプランが存在し、それぞれ保障範囲が異なります。たとえば、「ジュニアコース」では通院保障が標準で含まれているものもありますが、「ベーシックコース」では入院保障のみのケースもあります。
そのため、公式サイトや加入時の保障内容を今一度確認することが大切です。記憶だけで判断せず、書面で保障内容を見直すことが重要です。
実例:熱性けいれんで搬送されたケースの対応
ある3歳児が夜間に熱性けいれんを起こし、救急車で大学病院に搬送されたケースでは、約2時間の経過観察後に帰宅。翌日、小児科を再受診しました。このケースでは「通院1日分」として給付金が支払われた実例があります。
診療明細書には「救急診療」や「経過観察」といった記載があり、医療行為として認定されたため給付の対象となりました。
まとめ:まずは保障内容と診療の記録を確認
コープ共済たすけあいでは、熱性けいれんによる救急搬送でも、通院または入院の条件を満たしていれば給付請求が可能です。ただし、保障内容やコースによって条件が異なるため、加入内容の確認と診療記録の保存が非常に重要です。
わからない点がある場合は、コープ共済公式窓口へ早めに相談しましょう。
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