大学生のアルバイトで「週20時間以上働いたら扶養から外れる」と聞いて不安になっている人へ、実際の制度や影響をわかりやすく解説します。
週20時間超過の意味とは?
週20時間以上働くと「雇用保険」「社会保険」の加入条件に該当する可能性があります。
ただし大学生などの「昼間学生」は追加条件で対象から外れる場合もあるため、単純に超えたから即アウトではありません。
雇用保険の加入条件
以下すべてを満たすと加入対象になります。
- 週20時間以上労働
- 2か月以上働く見込み
- 昼間学生でない(卒業見込証明や休学中は除外)
大学生なら雇用保険対象外になるケースが多いです。
社会保険(健康・厚生年金)の条件
加入条件はさらに厳しく以下すべて。
- 週20時間以上
- 月額88,000円以上
- 2か月以上勤務見込み
- 勤務先の従業員数51人以上(2024年10月以降)
- 昼間学生でないこと
昼間学生なら原則対象外となります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
扶養から外れる基準は?
扶養(親の社会保険)の維持には「年収130万円未満」かつ「収入が扶養者の半分以下」であることが条件です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
週20時間を超えても年収が130万円未満であれば扶養状態を継続できます。
実際どう対応すればいい?
大学生が週20時間を何度か超えたとしても、昼間学生であれば即加入対象にはなりません。
月収や勤続期間、勤務先人数などを総合判断して、常に制度を意識したシフト管理が必要です。
具体例:あなたの場合
週20時間超がたまたまで、月収8.8万円未満&年収130万円未満・勤務先従業員数が小規模であれば、扶養も社会保険も影響はありません。
ただし来年以降、勤務時間が増えたり、勤続が2か月以上見込まれるなら、制度変更に注意しましょう。
まとめ
週20時間を超えても「昼間学生」である限り、すぐ扶養から外れたり社会保険加入にはなりません。
ただ、長期的・継続的な超過が見込まれる場合は制度対象になる可能性が出てくるため、収入や時間を調整して年収130万円・月収8.8万円以下を意識することが大切です。
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