傷病手当金の申請に必要な書類と郵送時の注意点を徹底解説

社会保険

休職中に傷病手当金を受け取るためには、正しく申請書類を準備することが大切です。この記事では、会社に送る際に必要な書類や注意すべきポイントを詳しく解説します。

傷病手当金申請に必要な書類の基本

傷病手当金の申請には、健康保険組合(協会けんぽなど)所定の「傷病手当金支給申請書」が必要です。この申請書は、以下の4つの欄で構成されています。

  • ① 被保険者記入欄(本人が記入)
  • ② 事業主記入欄(会社が記入)
  • ③ 医師記入欄(労務不能証明書)
  • ④ 傷病の状況等の詳細(継続申請時等)

初回申請時には、基本的に①②③の3つの記入済み用紙が必要です。

会社に郵送する際に必要な書類

郵送で会社に提出する場合、次の2つを同封するのが一般的です。

  • 被保険者が記入した申請書(①)
  • 医師が記入した労務不能証明書(③)

加えて、②の事業主記入欄が未記入の状態である場合は、申請書の白紙(②欄)を印刷して同封すると、会社側で記入しやすくなります。

また、会社によっては申請手順が異なるため、事前に人事・労務担当へ確認するのが確実です。

申請書類の取り寄せと作成方法

申請書は各保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイトからダウンロードできます。以下のリンクから印刷できます。

協会けんぽ 傷病手当金申請書のダウンロードはこちら

書類は手書きでもPDF入力でも可能ですが、署名欄は原則手書きが必要です。

実際の申請の流れ

傷病手当金は最初の連続3日間の待機期間の後、4日目から申請が可能です。1ヶ月単位で申請するのが一般的で、以下のような流れになります。

  1. 医師に③欄の記入を依頼
  2. 本人が①欄を記入
  3. ②欄は白紙で会社へ郵送
  4. 会社が②欄を記入し、申請先へ提出(協会けんぽなど)

郵送時は記録の残る「簡易書留」や「レターパックプラス」などを使うと安心です。

注意点とよくある質問

診断書そのものは不要ですが、医師の証明欄が診断書と同様の役割を果たします。

・毎回医師の記入が必要ですが、継続申請では期間内で医師記入を省略できるケースもあります(保険者ごとに異なる)。

・会社に申請書を送ったら、必ず控えを自分でコピーして保管しておきましょう。

まとめ:不備なく申請するためのポイント

傷病手当金の申請においては、本人の申請書・医師の証明・会社の記入欄の3点がそろって初めて申請が可能です。会社に送る際は、自分と医師の記入済み書類に加え、会社が記入する白紙欄を印刷して同封しておくとスムーズです。

申請時は郵送方法や提出書類に注意し、万一に備えてコピーを取っておくなど、丁寧な準備を心がけましょう。

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