病気やけがで働けなくなったとき、生活を支える制度の一つが「傷病手当金」です。公的医療保険制度の中にあるこの給付は、会社員や公務員などが安心して療養に専念できるよう設けられています。本記事では、傷病手当の基本から申請の流れ、受給条件まで、詳しく解説していきます。
傷病手当とは何か?
傷病手当金とは、健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがで働けなくなり、給与が受けられない場合に、所得の一部を補償してくれる制度です。
支給される金額は、休業前の標準報酬日額の約3分の2が目安となり、最長で1年6か月間受給可能です。
傷病手当の支給条件
以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気やけがであること
- 就労不能な状態であること
- 連続して3日間仕事を休み、4日目以降も働けないこと
- 給与の支払いがない(または少ない)こと
労災によるけがや、出産に伴う休業などは別制度の対象になるため注意が必要です。
どのようなケースで受給できる?
たとえば、「急性胃腸炎で1週間休むことになった会社員」「うつ病で長期休職中の方」「手術後の療養が必要な人」などが受給の対象になります。医師の意見書が必要なため、まずは受診して診断を受けることが重要です。
また、同じ傷病でも「就労可能」と判断されれば支給対象外になります。担当医との情報共有も大切です。
申請方法と必要書類
申請は加入している健康保険組合または協会けんぽに行います。主に必要なのは以下の書類です。
- 傷病手当金支給申請書
- 医師の意見書
- 事業主の証明書(勤務先から取得)
提出は郵送が基本ですが、近年はオンライン申請に対応する保険者も増えています。
いつから、どのくらいもらえるのか
支給は、4日目以降の休業日からカウントされます。たとえば、月曜から水曜までの連続3日間を休み、木曜も出勤できなければ、木曜からが支給対象です。
金額は「標準報酬日額の3分の2」が目安です。たとえば月給30万円の方なら、1日あたり約6,600円程度が支給されます(30万円÷30日×2/3)。
よくある注意点とトラブル
・自分の判断で出勤してしまうと支給対象外になる
・医師の証明が取れないと申請できない
・健康保険を脱退していると無効になる(退職後の扱いに注意)
また、申請後すぐに支給されるわけではなく、審査に1~2か月かかるケースもあるため、生活費の備えも意識しましょう。
まとめ:備えあれば安心、傷病手当の活用を
働けない期間が続いても、収入がゼロにならないように備えるのが傷病手当金です。健康に過ごせるのが一番ですが、万一のときには制度を正しく理解して早めに対応することが大切です。
まずは、自分が加入している健康保険組合や協会けんぽのホームページで最新の情報を確認し、必要な準備をしておくと安心です。
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