65歳を迎え、公的年金を受け取りながら収入を得たいと考える人にとって、「収入の上限はあるのか」「個人事業主ならどう違うのか」は重要なテーマです。
在職老齢年金とは?収入上限50万円のルール
会社員や公務員など厚生年金に加入したまま年金を受け取る場合、「月収+年金額が50万円(2025年は51万円)を超えると、超過額の半分が支給停止される」仕組みがあります:contentReference[oaicite:0]{index=0}:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
例えば、給与30万円+年金25万円=55万円なら、超過額5万円の半額2.5万円が月の年金から減額されます。
個人事業主なら制限なし!受給を止められない
一方、個人事業主や業務委託で働く場合は厚生年金の加入義務がなく、いくら稼いでも年金は減額されません:contentReference[oaicite:2]{index=2}:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
このため、65歳以降も収入を抑えずに得つつ年金を満額受け取りたい場合、個人事業主という選択が合理的です。
65歳以上の年金受給と収入の扱いの違い
65歳以降は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給開始されます。会社員として働く場合は在職老齢年金制度が適用されますが、業務委託・個人事業主なら支給停止ルールの対象外となります:contentReference[oaicite:4]{index=4}:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
厚生年金加入者で給与所得がある場合、受給額が抑えられるリスクがある点には注意が必要です。
実例で確認:給与と年金50万円の壁
例:給与30万円+年金25万円=55万円 → 超過額5万円、停止額2.5万円。
一方、業務委託で月収70万円あっても、年金は全額受給可能です:contentReference[oaicite:6]{index=6}:contentReference[oaicite:7]{index=7}。
今後の制度改正:停止額の引き上げにも注目
2026年度には基準額が62万円へ引き上げられる予定で、より多くの働きながら年金を受け取る人が恩恵を受けられる見通しです:contentReference[oaicite:8]{index=8}:contentReference[oaicite:9]{index=9}。
まとめ
60代以降、公的年金を受け取りながら収入を得る際には、制度の違いを理解したうえで働き方を選ぶことが大切です。会社員として働く場合は収入と年金の合算が50万円の壁になる一方、個人事業主や業務委託で働くならその壁はなし。収入と年金の両立を目指すなら、後者の選択が有利です。今後の制度改正も踏まえて、自分に合ったライフプランの設計がカギになります。
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