夫の転職による第3号被保険者の手続きは?連続入社・退職時の注意点を解説

社会保険

配偶者の転職に伴って年金制度の手続きが必要になることがあります。特に第3号被保険者である妻の場合、夫の退職と再就職のタイミングによって必要な手続きが変わります。本記事では、退職と入社の間に1日も空きがないケースにおける手続きの有無と「第3号被保険者になった日」の考え方について解説します。

第3号被保険者とは?まずは制度を整理

第3号被保険者とは、厚生年金に加入する第2号被保険者(主に会社員や公務員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が対象となります。保険料は扶養者(夫)が負担しており、本人の納付義務はありません。

この制度は、主にパートや専業主婦(夫)を対象としており、一定の年収(130万円未満など)を超えると対象外となります。

転職で1日も空きがない場合、届け出は原則不要

結論から言えば、夫の退職日と新たな入社日が連続している(1日も空いていない)場合、原則として配偶者が第1号被保険者に切り替わる必要はありません

このため、第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きや、再度第3号に戻すための届出は不要です。

ただし、企業が日本年金機構への「被扶養者(国民年金第3号被保険者)届」の提出を求めるケースもあるため、新しい勤務先の人事・総務部門に確認することをおすすめします

「第3号被保険者になった日」の考え方

提出が必要な場合に「第3号被保険者になった日」と記載する欄があるとすれば、それは夫の新しい職場での「厚生年金加入日(=入社日)」となります。

この日を基準に、扶養認定されるかどうかが判断されます。つまり、転職によって再び扶養認定される場合は、夫の新しい会社への入社日=第3号になった日と記載すれば問題ありません。

万が一1日でも間が空いたらどうなる?

仮に退職日と次の入社日の間に1日でも空白期間がある場合、その間において妻の年金種別は第1号被保険者に自動的に変更されます。

この際、本人が住民票のある市区町村の役所で手続きを行い、保険料も発生します。そして新たな勤務先にて再び第3号への切り替え手続きが必要となります。

提出書類と確認先

第3号関連で提出が必要な場合は、「被扶養者(国民年金第3号被保険者)届」と添付資料(住民票の写しなど)を新勤務先を通じて提出します。

実際の手続きの有無や必要書類の詳細は、日本年金機構または新しい勤務先の担当部署に確認してください。

まとめ:1日も空きがない場合は基本的に手続き不要

夫の退職日と入社日が連続していれば、配偶者の第3号被保険者資格に切れ目は生じないため、原則として手続きは不要です。

ただし、新しい勤務先が「第3号被保険者届」の再提出を求めることもあるため、会社側の指示に従って柔軟に対応することが大切です。必要書類の確認や正しい記入日の把握により、スムーズな転職後の年金手続きを進めましょう。

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