見た目が気になる前歯の虫歯治療などで、セラミックを選ぶ人は多くいます。しかしその費用が税金の控除対象になるのかどうかは、保険適用の有無や治療目的に左右されます。本記事では、白いセラミック治療の費用が源泉徴収(年末調整)や確定申告で医療費控除の対象になるかをわかりやすく解説します。
医療費控除とは?基本の仕組みを確認
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、所得税の軽減が受けられる制度です。自己または家族のために支払った治療費や通院交通費などが対象になります。
対象となるのは、「治療を目的とした医療行為」であり、美容や審美目的の場合は対象外とされます。
セラミック治療は控除対象になるのか?
セラミック治療が医療費控除の対象になるかどうかは、「治療目的か審美目的か」がポイントです。
- 虫歯治療の一環として選択された場合 → 控除対象になる可能性あり
- 見た目の改善を主目的とした場合 → 控除対象外
今回のように、金属アレルギーの回避や、金歯・銀歯では生活に支障が出ることを避けるといった明確な理由がある場合、治療目的と認められるケースがあります。
申告方法と科目の扱い
セラミック治療費を控除申請する際は、「医療費控除」として確定申告書の該当欄に記載します。
源泉徴収(年末調整)では対応していないため、確定申告が必須です。記載は「歯科治療費」として内訳明細に明記し、治療目的であることが分かる領収書や診療明細書を保管しましょう。
申請時の注意点
・領収書は「自由診療」「セラミック治療」などの記載があっても、治療目的であることが説明できれば大丈夫です。
・不明確な場合、国税庁の医療費控除ガイド[参照]で確認しましょう。
・審美性が主な理由と見なされると否認されるリスクもあるため、歯科医に治療目的の説明書きや所見を依頼しておくと安心です。
実際の申請例と計算方法
たとえば、セラミック治療費に15万円かかった場合、他の医療費と合算して年間医療費が10万円を超えれば、超過分が所得から控除されます。
収入が400万円の場合、控除額が5万円あれば、所得税・住民税合わせて約1万円~1万5千円の還付が受けられることもあります。
まとめ:治療目的なら控除可能。確定申告で忘れずに対応を
虫歯の治療目的で白いセラミックを選択した場合、それが医師の判断による正当な治療であれば、医療費控除の対象になり得ます。源泉徴収では対応できないため、必ず確定申告を行いましょう。
申請時には、治療目的であったことがわかる証拠や明細を残しておくことがポイントです。税務署からの問い合わせに備えた準備をしつつ、節税メリットを活用しましょう。
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