高額療養費制度は、医療費の自己負担が一定額を超えた場合に支給される仕組みですが、限度額の計算は世帯ではなく、加入している健康保険ごとの基準で行われます。本記事では、年収370万円と800万円の夫婦が別保険の場合、限度額や通院分の取り扱い、保険給付の影響についてわかりやすく解説します。
限度額は世帯ではなく“加入単位”で決まる
高額療養費の限度額は「加入している健康保険ごと」に計算されます。つまり、働き方や加入先が異なる場合、それぞれの年収で個別に判断されます。
今回のように、あなたの年収370万円で夫と加入保険が別なら、あなたの限度額はあなたの収入基準で計算されます。
370万円年収なら限度額はいくら?
年収370万円(標準報酬月額はおよそ20万円台)なら、一般的な自己負担限度額は約57,600円/月程度になります(令和◯年時点の例)。これは通院・入院を合計した医療費が対象になります。
保険給付は高額療養費ではなく、別に計算する
加入している医療保険から「1日5,000円」の入院給付がある場合、その金額は高額療養費の計算には含まれず、別途支給されます。
したがって、医療費の実支出に対し、制度と給付でそれぞれ支援を受ける構造です。
通院費も合算可能?
高額療養費制度の対象は、「同じ月にかかった医療費」の合算です。入院前に通院した費用も同じ月であれば合算されます。
たとえば、16,000円の入院費+3,000円の通院費が同月にある場合、それらを合算して限度額判定の対象になります。
限度額超過後の自己負担額例
- 入院費16,000円×30日=480,000円
- +通院3,000円=483,000円/月の医療費
- -自己負担限度額57,600円=実際の負担は57,600円+食事代など
残りは高額療養費として後日払い戻されます。
まとめ
このケースでは、①限度額は世帯ではなくあなたの加入保険の年収で計算、②夫の保険や年収は影響なし、③保険給付は別計算、④同月内の通院・入院費は合算される——という点がポイントです。
緊急入院でも適正な申請を行えば、支援を確実に受けられますので、事前に加入保険の窓口や自治体の相談窓口にご相談されることをおすすめします。
コメント