相続放棄後の固定資産税は支払う必要がある?請求が来たときの正しい対応方法

税金

相続放棄をしてもなお、亡くなった方の固定資産税の納付書が届いて戸惑った経験がある方も少なくありません。特に、相続放棄が受理されるまでの間に請求が届くケースは珍しくなく、どこまで支払う義務があるのか分からず不安になることも。本記事では、相続放棄と固定資産税の関係についてわかりやすく解説します。

相続放棄が受理される前に届く固定資産税請求の扱い

固定資産税は不動産を所有する人に対して課される税金で、納税義務者は原則として登記上の所有者です。相続が開始された後、相続人が誰か確定していない場合、自治体は戸籍等から推定される相続人に納税通知を送ることがあります。

しかし、相続放棄をした場合は、法律上「初めから相続人ではなかった」と見なされます。つまり、正式に相続放棄が受理された後は、納税義務も消滅します。

通知が届いても支払義務は原則ない

相続放棄が受理された旨の通知を自治体に提出していれば、その後の固定資産税や延滞金を請求されることは法的にはありません。したがって、通知書に記載された金額について支払う必要はないのが原則です。

ただし、自治体のデータ反映が遅れていることもあるため、通知書が届いた場合には放置せず、市役所の税務課に改めて「相続放棄受理通知書」の写しを提出することをおすすめします。

延滞金も支払い不要?

相続放棄を受理されていれば、元々の固定資産税に加え延滞金が発生していても、相続人ではないため支払う必要はありません。延滞金に関しても、課税根拠が相続に基づく納税義務である以上、放棄すればその義務も当然に消滅します。

ただし、放棄の受理前に支払ってしまった金額がある場合、原則として返還はされません。そのため、放棄を検討中であれば支払いを一時保留し、自治体に状況を伝えるのが望ましい対応です。

実際の対応手順と注意点

  • 家庭裁判所で相続放棄の申述をする(被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内)
  • 受理通知が届いたら、速やかに市区町村役場(資産税課など)に写しを提出
  • 届いた請求書に「放棄済みである」旨を書き添えて返送するのも効果的
  • それでも請求が繰り返される場合は、文書で「法的義務がないこと」を説明

これらの対応を適切に行うことで、以後の請求や不安を未然に防ぐことができます。

まとめ:相続放棄後の税金は冷静に対処すれば問題なし

相続放棄をすれば、固定資産税の支払い義務はなくなります。もし放棄後に請求が届いたとしても、受理通知書の提出と連絡により、支払いを免除されることがほとんどです。

感情的にならず、法的根拠に基づいて対応することが大切です。不安があれば、税理士や司法書士に相談して、より安心できる形で処理を進めていきましょう。

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