障害年金受給者が働いて厚生年金に加入するのは損か得か?加算や将来への影響を徹底解説

社会保険

障害年金を受給している方が働く際、特に「厚生年金保険料を払う意味があるのか」と疑問に感じることがあるかもしれません。特に永久認定を受けている場合、将来的な年金受給への影響や加算については気になるところです。本記事では、障害年金受給者が働いた場合の厚生年金の取り扱いについて、わかりやすく解説します。

障害年金と働くことの両立は可能?

まず前提として、障害年金を受給していても働くこと自体は禁止されているわけではありません。ただし、就労内容や労働時間、収入の状況によっては、障害の状態が軽快したとみなされて支給停止となる可能性もあります。

永久認定であっても、状況によっては再認定が行われることがあるため、「絶対に減額・打ち切りされない」というわけではない点に注意が必要です。

厚生年金に加入することで将来の年金額はどう変わる?

働いて厚生年金に加入した場合、障害厚生年金の支給とは別に、将来的に老齢厚生年金が加算されます。具体的には、60歳以降に受給可能となる老齢厚生年金が、加入期間に応じて上乗せされる仕組みです。

たとえば、5年間パートや正社員として働いた場合、その分の報酬に応じた年金額が計算され、65歳以降の年金受給額が増えることになります。つまり、払い損にはならず、将来の自分への投資と言えます。

障害厚生年金との併給はできる?

障害厚生年金を受給していても、老齢厚生年金の受給が可能になると「どちらか高い方を選ぶ」という形になるケースもあります。特に障害等級によっては、老齢年金との併給が制限されることがあります。

一方で、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給は原則可能です。そのため、制度上は複数の年金のバランスを見ながら、適切に選択することが重要となります。

保険料を納めることによるその他のメリット

厚生年金に加入していると、万が一の際に遺族厚生年金や障害再認定後の給付額アップの可能性もあります。また、労災保険や健康保険の適用もあるため、社会的な保障が強化されるメリットも大きいです。

特に配偶者や子どもがいる場合、遺族給付においても保障内容が充実しており、「今は使わないが、将来の安心材料」として意義があります。

事例:障害年金受給者が10年勤務したケース

例として、40歳で障害厚生年金を受給中の方が、パートで月10万円(年収120万円)を10年間継続勤務した場合、65歳からの老齢厚生年金として月5,000~6,000円程度の上乗せが期待できます(報酬比例部分)。

一見小さな金額に見えますが、長生きするほどに「払い損」ではなく「受け取り得」になることが多く、老後の経済的な支えになるでしょう。

まとめ:厚生年金は「損」ではなく「将来の備え」

障害年金受給中に働いて厚生年金に加入することは、長期的に見れば将来の老齢年金の上乗せや社会的保障の充実など、多くのメリットがあります。

「払い損」と感じるかどうかは個人の判断にもよりますが、特に障害状態が安定しており、長く働く意欲がある場合は、将来に向けた有効な手段の一つです。不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士への相談をおすすめします。

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