火災保険に付帯されている弁護士特約が、車の事故トラブルにも使えるのかどうかは、意外と見落とされがちなポイントです。自動車保険にも弁護士特約が用意されていますが、重複加入の必要性や補償範囲について、今回はあいおいニッセイ同和損保を例に詳しく解説します。
火災保険の弁護士特約とは?
あいおいニッセイ同和損保の火災保険に付帯する弁護士費用特約は、主に日常生活における第三者とのトラブル、たとえば賃貸住宅での損害賠償請求や近隣トラブルなどにおいて、弁護士に相談・委任する際の費用を補償してくれる制度です。
補償対象は一般的に「被保険者の日常生活に起因する偶発的な事故」で、契約内容によっては家族も対象になる場合があります。
車の事故にも使える?補償範囲を確認しよう
結論から言えば、火災保険に付帯する弁護士特約は、通常、自動車事故に対しては適用されません。なぜなら、自動車事故は「日常生活でのトラブル」としてではなく、自動車運転中の事故として別のリスクに分類されるからです。
実際、あいおいニッセイ同和損保でも、火災保険の特約と自動車保険の特約では対象となる事故の範囲が明確に分かれており、自動車事故に関しては専用の自動車保険の弁護士特約を利用する必要があります。
自動車保険の弁護士特約の特徴
あいおいニッセイ同和損保の自動車保険には、「弁護士費用等補償特約」が用意されており、交通事故の被害に遭った際に、過失割合の交渉や損害賠償請求のサポートを目的として弁護士を利用する際の費用を補償してくれます。
たとえば、「もらい事故」で自分の過失がゼロとされた場合、保険会社が交渉できないため、自ら弁護士を立てる必要が生じることがあります。このような場合に弁護士特約が非常に有効です。
火災保険と自動車保険での重複加入の注意点
弁護士特約は契約者単位で機能するため、家族が複数台の車を持っている場合でも、1契約あれば足りるケースが多いです。しかし、火災保険と自動車保険の弁護士特約は補償範囲が異なるため、重複とは言えません。
つまり、火災保険だけに弁護士特約が付いていても、車の事故には使えない可能性が高いため、自動車保険にもしっかりと弁護士特約を付けておくことが大切です。
まとめ:目的に応じた弁護士特約の活用を
あいおいニッセイ同和損保の火災保険に付帯される弁護士特約は、車両事故には基本的に対応していません。自動車事故に備えたい場合は、自動車保険に弁護士特約を追加することが不可欠です。
万が一の際にスムーズに対応できるよう、ご自身の補償範囲と契約内容を今一度見直してみましょう。保険代理店やカスタマーセンターで具体的な補償の範囲を確認するのもおすすめです。
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