ネットで家庭教師を業務委託で行う場合、自宅の家賃や通信費、エアコン代、参考書購入費などが経費として認められるかは、多くの人が気になるところです。本記事では、オンライン家庭教師を例に、確定申告で認められる経費とその扱い方、交際費の可否も含めてわかりやすく解説します。
家賃・光熱費・通信費は“家事按分”で経費にできる
自宅の一部を仕事スペースとして使う場合、家賃・電気代・エアコン代・ネット回線費などは「家事按分」で経費計上が可能です。
たとえば、自宅の20%を仕事用スペースとして使っているなら、その割合に応じて経費扱いできます。家事按分を行う根拠として、国税庁の考え方に沿って合理的に按分することが求められます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
参考書・教材の購入費は経費になる
教える内容に直結する参考書や教材費用は経費として扱えます。この場合、「新聞図書費」「研修費」「消耗品費」など適切な勘定科目で処理しましょう :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
たとえば、英文法の参考書を購入してオンライン授業に使用するなら、支払い金額を全額経費化できます。10万円未満であれば減価償却資産にはなりません :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
交際費として認められるか?外食費は原則NG
お茶や食事代を使って生徒や保護者と情報交換するケースではありますが、オンライン家庭教師のように直接授業を目的とする業務では、外食費は「交際費」や「会議費」とは認められにくいです :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
したがって、授業とは関係ない飲食費は経費計上を避けるのが安全です。
経費計上のために必要な書類と注意点
経費として計上するには、領収書や使用割合のメモを保管し、家事按分の根拠を明記しておくことが重要です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
また、業務所得と給与所得がある場合には区分が必要です。オンライン家庭教師が副業の場合も、収入が20万円超なら確定申告が必要になります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
まとめ:業務委託でオンライン家庭教師をするなら家事按分と教材費が鍵
オンライン家庭教師業務において、自宅関連費用(家賃・光熱費・ネット代)は家事按分で経費にできます。参考書など教材の費用も全額経費として扱えるため、確定申告で必要な節税になります。
逆に授業とは無関係な外食費は経費にしないよう注意が必要です。適切な領収書の保管と按分根拠を用意し、必要に応じて確定申告を行うことで、安心して業務を継続できます。
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