未支給年金は、亡くなった方の「最後に受け取るはずだった年金」を請求できる仕組みです。請求順位や“生計同一”の要件が明確に定められており、状況によって請求権者が異なります。
未支給年金の請求順位
請求できる遺族には優先順位があり、配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他3親等内の親族の順で定められています。先順位者がいなければ、次の順位の人が請求できます。
例えば子が2人いる場合、どちらか一人が請求すると、全員にその金額が支給されたとみなされます。
「生計同一」の条件とは?
請求には「生計同一」の要件が必要です。これは亡くなった方と以下のどれかに該当する関係があることを意味します。
- 住民票上同一世帯に属していた
- 住所が同じで同一世帯ではないが実質的に生活を共にしていた
- 別世帯でも生活費などの経済的援助があった
祖母が同居中で生活費を共にしていた場合は、この要件に該当しやすくなります。
請求順位と生計同一の照らし合わせ
質問のケースでは。
- 請求順位第一位は子(質問者本人と妹)。ただし生計同一ではなかった
- 第二順位の祖母は生計同一に該当(同居していた)
この場合、「子」が請求できる要件を満たさないため、祖母に請求権が移ります。したがって祖母が未支給年金を請求できる正当な権利を持つことになります。
請求できる人・できない人の判断基準
✔ 子(質問者・妹)
請求順位は最高だが、生計同一要件を満たしていないため、原則として請求権なし。
✔ 祖母
請求順位は第二位だが、生計同一の要件を満たしているため請求可能。
✔ その他の遺族
父親は既に亡く、配偶者もいない場合、祖母以外の同順位者がいますが、祖母が請求すれば他は請求できません。
請求手続きと注意点
請求に際しては、以下の書類が必要です。
- 未支給年金・未払給付金請求書
- 亡くなった方と請求者の続柄を証明する戸籍
- 住民票や「生計同一関係に関する申立書」
- 通帳コピー等の金融機関情報
提出先は年金事務所または街角の年金相談センターです。
まとめ
未支給年金は請求順位と“生計同一”の両方を満たす人が請求できます。質問のケースでは、子(質問者・妹)は生計同一を満たさないため、請求権は同居し生計を一にしていた祖母にあると判断されます。
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