ADM(後部ぶどう膜炎)などの眼科治療において、レーザー治療を複数回受けた場合、医療保険の対象になるのか疑問に感じる方も少なくありません。特に、日本生命などの生命保険に加入している方にとっては、「請求できるかどうか」が重要なポイントです。本記事では、保険請求の可否を判断するための基準と具体的な手順を解説します。
レーザー治療と保険適用の基本的な考え方
一般的に、医療保険や生命保険の「入院・手術給付金」などは、入院や外科的手術を伴う治療に対して適用されることが多いです。レーザー治療が「手術」として認定されるかどうかは、契約内容と治療の種類によって異なります。
ADMに対するレーザー治療が「手術」に該当する場合は、通院でも給付対象となる可能性があります。保険証券の「手術給付金の対象一覧」などを確認しましょう。
日本生命の保険でカバーされるケースとは
日本生命の医療保険商品(例:みらいのカタチ、入院総合保険など)では、「約款」に記載された「手術の種類」や「通院特約」の有無によって給付金の可否が決まります。
具体的には、日本眼科学会などで医療行為として認められているレーザー治療(光凝固術など)が、日本生命の「手術給付対象一覧表」に含まれていれば、保険金の請求が可能です。
レーザー治療が手術として認定されるか確認する方法
保険会社が「手術」と認めるかどうかは、治療内容が公的医療制度上の診療報酬点数に記載されているかで判断されます。眼科のレーザー治療には「網膜光凝固術」「黄斑レーザー光凝固術」などがあり、これらは一般に「Kコード」で分類される手術として扱われます。
診療明細書に「K〇〇〇」などの手術コードが記載されていれば、給付対象の可能性が高くなります。
請求時に必要な書類と手順
日本生命に給付請求を行う場合、以下のような書類が必要になります。
- 診療明細書
- 領収書
- 手術内容の証明書(医師が記載)
- 保険金請求書(日本生命のフォーマット)
これらを揃えたうえで、日本生命のカスタマーセンターや担当者を通じて請求手続きを進めましょう。Webからも書類請求や相談が可能です。
通院治療でも給付対象になることがある
近年では「通院特約」が付いている保険も増えており、入院を伴わない外来手術でも保険金が受け取れるケースが増えています。契約時にこの特約を付けていたかどうかが、受給可否に直結します。
心当たりがある方は、加入時の契約内容を確認し、不明点はカスタマーセンターで確認しましょう。
まとめ:まずは契約内容を丁寧に確認しよう
ADMに対するレーザー治療は、日本生命の医療保険でも条件次第で給付対象となる可能性があります。請求を進めるには、治療内容が「手術」に該当するか、契約に通院特約があるかを確認することが第一歩です。不安な方は、保険会社や担当者に診療明細を見せて相談すると安心です。正確な情報に基づいて、確実に請求のチャンスを逃さないようにしましょう。
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