障害のある配偶者が就労支援施設で働いている場合や障害年金を受給している場合、その家計の住民税・所得税・配偶者控除の条件は非常に複雑です。本記事では、配偶者を扶養に入れられない場合でも知っておきたい非課税限度額や控除の条件について、具体的な年収ラインとともに解説します。
障害者の住民税非課税限度額について
障害者本人の場合、住民税が非課税となる年収基準は以下の通りです。
・本人が障害者の場合:年収204万4千円未満
この金額には給与所得控除や障害者控除(27万円)、基礎控除(43万円)が反映されています。
今回のケースでは、ご主人の年収が給与104万円程度+障害厚生年金年額約60万円(月5万円)=約164万円程度のため、非課税要件はおおむね満たしています。
配偶者を扶養に入れていない場合の配偶者控除
「扶養に入れていない=配偶者控除が使えない」とは限りません。税法上の扶養(所得控除)は、健康保険上の扶養とは別で、以下の条件を満たせば配偶者控除・配偶者特別控除の対象になります。
【配偶者控除の主な要件】
・納税者(あなた)の年収:1,000万円以下(合計所得900万円以下)
・配偶者の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)
※障害年金は「非課税所得」なので含まれません。
ご主人の給与が104万円で、給与所得控除55万円を差し引くと「所得49万円」。つまり配偶者控除の上限48万円を1万円オーバーしているため、通常の配偶者控除は不可ですが、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。
配偶者特別控除の金額と仕組み
配偶者の合計所得が48万円超~133万円以下であれば、段階的に控除額が設定されているのが「配偶者特別控除」です。
今回のケースでは、ご主人の所得は49万円なので、控除額は最大の38万円が適用される可能性が高いです。
あなたの年収と住民税非課税のライン
あなたの年収がいくらまでなら住民税がかからないのかは、家族構成によって異なります。高校生の子供1人を扶養にしている場合の非課税限度額(自治体により若干の差あり)は以下の通りです。
給与収入でおよそ100万円~125万円未満程度までであれば、住民税非課税になる可能性があります。各自治体の課税限度額と扶養親族数の組み合わせによって変動します。
障害者控除と住民税の軽減措置
障害者である配偶者を扶養している場合には、「障害者控除(27万円または40万円)」を配偶者に適用することが可能です。また、納税者自身が世帯主かつ生計維持者であれば、住民税の軽減対象となるケースもあります。
たとえば、妻の年収が少なく世帯全体の生計維持者である場合、「住民税均等割・所得割の非課税枠」が広がることもあるため、国税庁の扶養控除のページや自治体の税務課窓口で事前確認をしましょう。
まとめ:制度を活かして控除と非課税を最大限活用しよう
今回のケースでは、ご主人は障害者であり非課税要件を満たしている可能性が高く、あなた自身も住民税非課税になる年収帯が比較的広くなります。また、扶養に入れていない場合でも「配偶者特別控除」などを通じて税負担を軽減できます。
税法上の扶養・健康保険上の扶養・障害者控除など、制度の違いを理解した上で、確定申告時には適切に控除申請を行うことが大切です。迷ったら税理士や市町村の窓口で相談しましょう。
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