会社の入社・退職が月の途中になると、「保険料がどう引かれるのか」「満額請求されるのか?」と戸惑う方も多いです。本記事では、社会保険(健康保険・厚生年金)と国民健康保険・年金の取り扱いを、具体例と一緒にわかりやすく解説します。
社会保険料は日割りではなく“月単位”で発生
社会保険料は、月単位で計算され、日割り計算はありません。入社・退職した月の取り扱いは以下の通りです。
・月途中入社の場合:たとえ1日だけ在籍しても、その月の保険料は満額発生します。
・月途中退職の場合:退職日が月末以外なら、その月の保険料は発生しません。資格喪失日は退職日の翌日なので、当月は前月までで完結します。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
具体例で確認!10月1日入社・10月15日退職のケース
10月1日から入社して10月15日に退職した場合、資格取得日は10月1日、資格喪失日は10月16日。
→10月分の保険料は“発生しない”が、9月分は既に給与から引かれている可能性があります。10月分は不発生なので、徴収されないor後日返金対象となります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
退職月に“満額請求される”ケースとは?
退職日が月末(例:10月31日)の場合、資格喪失日は11月1日。
→10月分の保険料は発生するため、9月分+10月分が天引きされる可能性があります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
国民健康保険や国民年金の扱い
会社退職により社会保険を喪失した場合、翌日以降は国民健康保険・年金に切替が必要です。自治体手続きのタイミングにより、新制度への加入・納付が発生します。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
Q&A形式で整理
Q | A |
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①入社10/1→退職10/15の場合、10月の健康保険料は? | → 発生しない。10月分は徴収対象外。 |
②退職10/31の場合、請求はいくら? | → 9月+10月分が天引きされる。 |
③通帳・キャッシュには影響ある? | → 口座凍結ではなく、保険料計算ルールによるもの。 |
まとめ
・社会保険料は月単位で発生し、日割りはなし。月途中退職ならその月の保険料は発生しない。
・月末退職はその月まで満額請求されるケースあり。
・退職後は国保・国民年金への切り替えが必要。
疑問点がある場合、勤務先の総務や年金事務所、自治体に相談することをおすすめします。
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